内閣府は2017年10月2日、マイナンバー制度で秋に予定している情報連携の本格運用を開始する時点で、自治体での児童手当や介護保険の申請など940の事務手続きで添付書類の省略が可能になると公表した。住民票の写しや課税証明書などの提出が不要になる。

 マイナンバー制度では2017年7月から異なる自治体や行政機関などの間で情報連携の試行運用を開始し、秋ごろの本格運用を予定している。本格運用によって、例えば児童手当の申請では市町村に提出する課税証明書の添付が省略できる。2018年7月以降は住民票も省略可能となる見込みとしている。

 保育園や幼稚園などの利用認定の申請では、市町村に提出する児童扶養手当証書などが省略できる。課税証明書は2018年7月以降に省略可能となる見込みという。

 ただ、個別の事務手続きによっては引き続き添付書類の提出が必要となる場合があり、自治体や行政機関のホームページなどで確認を求めている。