消費者庁は2017年7月27日、ソフトバンクが2016年11月に実施したキャンペーンの広告表示が景品表示法の第5条第3号に違反(「おとり広告告示」に該当)するとして、同社に再発防止を求める措置命令を出した。ソフトバンクも同日、今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めていくと発表した。

 ソフトバンクは2016年11月3日に始めたキャンペーン「いい買物の日」で米アップルの「Apple Watch」(第1世代)を1万1111円で販売すると告知。だが、Apple Watchを取り扱う485店舗のうち、306店舗に1128台の在庫を用意しただけだった。同社は「在庫がない場合もある」としていたが、あたかも例外であるかのような記載であり、消費者庁は「おとり広告告示」に該当すると判断した。

2016年11月3日当時のソフトバンクの広告表示
2016年11月3日当時のソフトバンクの広告表示
出所:消費者庁
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 実際、キャンページが始まった2016年11月3日には「Apple Watch」を求めて行列ができた店舗が少なくなかった。「最初から在庫がないならば教えてほしかった」「だまされた」といった不満がソーシャルメディアで目立ち、当時も話題となった。