物品の売買や契約のルールなど「債権」に関する民法の改正案が2017年4月14日、衆議院を通過した。今後、参議院に送られる。成立後施行されれば、システム開発の契約にも影響を与える。

 考えられる影響の一つが、完成後のシステムに欠陥が見つかった場合に関するもの。現行法ではユーザー企業はITベンダーからの引き渡し後1年以内に、欠陥の修正などを求める必要がある。改正案では欠陥があると気付いてから1年以内にITベンダーに通知すれば、通知後5年以内は修正、報酬の減額、損害賠償などを求められるとしている。

 システム開発の委託契約形態である「請負」や「準委任」にも影響が及ぶ。現行法では請負の場合、ITベンダーはユーザー企業に対してプログラムなどの成果物を完成させる義務を負う。ユーザー企業はその成果に対して報酬を支払う。一方の準委任ではITベンダーはユーザー企業に特定業務の提供を約束する。成果物の完成義務については現行法には明記されていない。

 改正案は請負の場合、成果物が全て完成していなくても、成果物の一部によってユーザー企業が利益を得ていれば、利益に応じた報酬をITベンダーが要求できると盛り込んでいる。また準委任でも成果物の完成に対して報酬を支払う契約パターンがあると明記している。