人事院は2016年9月30日、懲戒処分の指針を改正し、中央省庁に通知した。サイバー攻撃の脅威が高まっていることを踏まえ、情報セキュリティ対策を怠って情報漏洩を起こした場合の懲戒処分を追加した。今後、各省庁が職員を処分する際の指針として活用される。

 今回、「懲戒処分の指針について」の規定を一部改正。職員(国家公務員)の秘密漏洩について、「具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員は、停職、減給又は戒告とする」という標準例を追加した。

 従来は、故意による秘密漏洩のみを規定しており、セキュリティ対策を怠った場合の処分についての規定がなかった。懲戒処分の対象になることを新たに明文化し、従来以上に厳重な情報管理を促す狙いがある。

人事院の発表資料