個人情報保護委員会は2016年8月2日、改正個人情報保護法の政令案と規則案をそれぞれ公表した。8月末までパブリックコメント(意見募集)を行う。

 このうち規則の骨子案によると、個人データを第三者に提供したときの記録について、提供の都度速やかに作成しなければならないとし、保存期間は最長3年とした。商品やサービスの提供に関連して、本人の同意を得て第三者に提供した場合、最後に個人データの提供を行った日から起算して1年を経過する日までの間とした。

 オプトアウト(データの利用停止)手続きによらず個人データを継続・反復して提供したり、提供することが確実であると見込まれる場合は一括して記録を作成できる。この場合は、最後に個人データの提供を行った日から起算して3年を経過する日までの間とした。

 また、匿名加工情報の作成の方法に関する基準では「個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述」などの全部または一部を削除する。「個人識別符号」は全て削除する。いずれも復元できないよう他の記述などに置き換えることも盛り込んだ。

 誰のことを指すかが分かる特異な記述なども削除するほか、個人情報データベースを構成するそれぞれの個人情報の記述の差異や、データベースの性質を勘案して適切な措置を求めている。

 加工方法の安全管理措置の基準では、加工方法などの情報を取り扱う者の権限や責任を定めることや規程などの整備、取り扱い方の評価を基に改善のために必要な措置を行うよう定めた。

 また、匿名加工情報の作成後は「遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法」で公表するよう求めている。委託で匿名加工情報を作成する場合は委託元が公表する。匿名加工情報を第三者に提供するときの明示は「電子メールを送信する方法または書面を交付する方法その他の適切な方法」を求めている。

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■変更履歴
当初記事2段落目で、保存期間1年に「オプトアウト(データの利用停止)手続き」としていたのは誤りでした。お詫びして訂正します。本文は修正済みです。 [2016/8/3 13:30]