金融庁は2016年3月4日、ビットコインを始めとする仮想通貨の定義を組み入れた資金決済法の改正案と、その説明資料などを公開した(金融庁のウェブサイト)。同日に政府が閣議決定し、国会に提出したものである。

 仮想通貨と法定通貨、あるいは仮想通貨同士を交換する取引所を運営する「仮想通貨交換業」は、「内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならない」とし、口座開設時における本人確認、疑わしい取引に係わる当局への届け出、会社資産と顧客資産の分別管理、財務諸表の外部監査などを義務付ける。

 同法における仮想通貨の定義は以下の2点。電子的な方法で記録され、情報システムを通じて「移転」や「相互交換」が可能な財産的価値とし、これらが商品やサービスの対価となっている状況を追認する内容となっている。

 1.物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織(ITpro注:情報処理システム)を用いて移転することができるもの

 2.不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの