内閣府番号制度担当室と金融庁総務企画局政策課は2016年2月22日、海外に住む国内非居住者がマイナンバー(個人番号)を持たないことのみを理由に、金融機関が国内の預貯金口座への送金や、送金された金銭の払い出しを拒否することはないと異例の公表をした。

 ただし、国内に住んでいた人が海外に転居して国内に送金する場合、金融機関に対して住所が海外にあることを正式に届け出る必要がある。また、金融機関がもともと国内居住者向けに限定しているサービスは利用できない。

 マイナンバーの通知カードは国内に住民票のある人に送られ、海外に住む非居住者はマイナンバーを持たない。そのため非居住者が行う手続きではマイナンバーがなくても手続きできる。

 ところが、マイナンバー制度への理解不足から、海外に住む非居住者もマイナンバーの提出を求められるとして、インターネットで話題になっていた。「これまで本来はきちんと手続きをしていただかなければいけなかったことが、マイナンバー制度で浮かび上がった状況」(内閣府番号制度担当室)という。

 法律では、金融機関の顧客に関する法定調書の一部や2015年末以前からある既存の証券口座などのマイナンバーの提出については3年の経過措置がある。ただ、このうち金融機関がマイナンバーがなければ利用できないとしているサービスでは、マイナンバーを提出する必要がある。

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