財務省は2016年1月8日、2015年12月24日に閣議決定した2016年度税制改正大綱によってマイナンバーの記載を省略する書類の一覧を公表した。法令改正が前提だが、問い合わせが寄せられているため未定稿の対象書類案としている。

 公表された見直し案によると、所得税法関係でマイナンバーの記載を省略する書類として、給与所得者の「保険料控除申告書」や「配偶者特別控除申告書」などを挙げている。

 2016年度税制改正大綱では、マイナンバーの記載を不要にする書類を挙げた。このうち国税で不要となるのは、申告などの手続きと併せて提出されたり、申告などの後に関連して提出されたりすると考えられる書類、税務署長らには提出されない書類のうちマイナンバーを記載しなくても所得把握の適正化・効率化を損なわないと考えられる書類としている。

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