写真●堺市役所
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 堺市は2015年12月14日、職員による個人情報の不正な持ち出しとインターネット上への流出が確認されたとして、59歳の課長補佐級職員を同日付で懲戒免職処分にしたと発表した。

 当該職員は、過去に選挙管理委員会事務局に在籍。自身が保守・運用していたシステムに保管されていた全有権者情報約68万人分を含む個人情報を庁外へ持ち出していたことが9月までに判明し、市が調査を進めていた(関連記事:堺市の有権者情報約68万人分はなぜ持ち出されたのか、市の調査担当者に聞く)。

 9月時点では、有権者情報流出の全容は解明されていなかった。その後の調査によって、約68万人分の有権者情報を含むファイルなど計15ファイルについて、外部のIPアドレスからのアクセスが確認され、外部に流出したとみられることが裏付けられた。ただし、今のところ「個人情報の流出による2次被害の発生は確認されていない」としている。

 市は当該職員とは別に、監督責任がある上司や、当該職員に不正に個人情報ファイルを提供していた計6人の職員についても、戒告・厳重注意・文書訓告の処分を下した。懲戒免職になった職員については、地方公務員法(守秘義務)違反などの疑いで刑事告訴することを検討しているという。

堺市の発表資料