写真●改正個人情報保護法等を踏まえたプライバシー保護検討タスクフォースの第1回会議
写真●改正個人情報保護法等を踏まえたプライバシー保護検討タスクフォースの第1回会議
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 総務省は2015年11月5日、「改正個人情報保護法等を踏まえたプライバシー保護検討タスクフォース」第1回会議を開催した(写真)。先の国会で成立した改正個人情報保護法を踏まえた通信事業者向けガイドラインの見直しへ、2016年3月頃までに方向性を取りまとめる。

 例えば現ガイドラインでは、電気通信事業者による個人情報の取得を「電気通信サービスを提供するために必要な場合」に限定しており、利用目的の変更もその範囲でしか認めていない。改正法では、利用目的の制限文言を変更(現行法にある「相当の関連性」という記述のうち「相当の」という文言を削除。「個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲」を参照)していることから、「両規定の関係を整理する必要があるのではないか」(事務局資料より)としている。

 このほか、データ消去努力義務、小規模事業者向けルール、要配慮個人情報(センシティブ情報)の取り扱いなどについて、改正法とガイドラインとの規定の関係を整理する。同ガイドラインには通信の秘密に関する独自規定もあり、改正法との関係について検討の対象になる可能性がある。

 これに加え、スマートフォンやコネクテッドカー、IoT(Internet of Things)といった電気通信分野のプライバシー保護に関わる課題を検討・整理する。例えば、改正法で新たに加わった匿名加工情報について、スマートフォンやコネクテッドカーなどから得られる位置情報を匿名加工して利活用するニーズや、匿名化の水準などを検討する。2016年夏をメドに課題を取りまとめる考えだ。

 第1回では、IoTやコネクテッドカーにおけるプライバシー問題についてプレゼンテーションが行われ、「クルマのセンサー情報を収集する場合、どのような形で同意を取ることが適当か」「1台のクルマに複数の運転者がいる場合や、複数のサービス事業者がデータ収集に関わっている場合はどうか」といったケースに沿った討議が行われた。