みずほ証券が、東京証券取引所の株式売買システムのバグによる損失など約415億円の賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は2015年9月3日、双方の上告を退ける決定を下した。これにより、東証に約107億円の支払いを命じた第二審の東京高裁判決が確定した。

 この裁判は、2005年12月にジェイコム(現ジェイコムホールディングス)株の誤発注により400億円を超える損失を出したみずほ証券が、誤発注を取り消せなかったのは東証のシステムのバグが原因だとして、東証に約415億円の損害賠償を求めたもの。

 東京高等裁判所は2013年7月24日、「速やかに売買停止の権限を行使しなかったのは、東証の重過失に当たる」とする東京地方裁判所の判決を支持し、第一審と同様、東証に約107億円の支払いを命じる判決を下した。その一方で、発注を取り消せないバグを含むシステムを提供したことに対する東証の重過失は、引き続き認めなかった。みずほ証券は2013年8月7日、「まだ議論は十分に尽くされていないと考えている」(みずほ証券コーポレート・コミュニケーション部)として、最高裁判所に上告していた。