総務省は2015年8月7日、事情により住民票に記載した住所でマイナンバーを記載した「通知カード」を受け取れない場合、実際に住んでいる場所を送付先に変更する方法を公表した。

 通知カードはマイナンバー制度が施行される10月5日以降に、簡易書留で住民票に記載のある住所地に世帯ごとに送られる。しかし事情により住民票に記載した住所で受け取れない場合は、市区町村に申請すれば避難先など住民票のないところに送付先を変更できる。対象者は、東日本大震災の被災者やDV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為や児童虐待などの被害者のほか、一人暮らしの長期入院者ら。

 送付先を変更するには、市区町村や相談機関(配偶者暴力相談支援センター、警察署、法テラスなど)、総務省ホームページから「居所情報登録申請書」を入手し、運転免許証などの本人確認書類や、居住していることを証明する公共料金の領収書などの書類を添付して、住民票のある市区町村に持参または郵送する必要がある。代理人が申請する場合は、委任状や代理人の本人確認書類が必要。登録期間は8月24日~9月25日必着としている。