図●個人番号カードの概要(出所:総務省自治行政局住民制度課)
図●個人番号カードの概要(出所:総務省自治行政局住民制度課)
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 総務省は2015年7月15日、希望者が申請すれば受け取れる個人番号カードについて、企業などの従業員が勤務先の市町村で自治体職員が本人と確認できれば申請できる政令などの改正案を公表した。個人番号カードの普及率向上が狙いとしている。

 また改正案では、東日本大震災の被災者やDV(ドメスティック・バイオレンス)被害者らが、住民票に記載された住所地とは異なる市町村でカードを受け取れるようにする。施行令や施行規則、省令をそれぞれ改正する政令や命令、省令案を公表し、8月19日までパブリックコメント(意見募集)を行う。

 個人番号カードは、希望者が申請すると住民票に記載された住所地の自治体から交付される。住所地の市町村事務所に交付申請者の写真を添付した交付申請書を提出して本人確認をしたうえでカードを受け取れる仕組みだった。

 改正案では、新たに3つの方法を追加する。1つは、企業など法人の従業員が、勤務先の事務所などがある市町村で自治体職員が本人と確認できればカードが申請できる「勤務地経由申請方式」を新たに認める。

 2つめは、東日本大震災の被災者やDV、ストーカー、児童虐待などの被害者らが住民票に記載された住所地の市町村の事務所などに出向くのが困難な場合、実際に住んでいる市町村を経由してカードの申請を行える「居所経由申請方式」を導入する。

 3つめに「申請時来庁方式」として、申請時に住所地の市町村が指定する場所で厳格な本人確認ができれば郵送でカードを受け取れるようにする。郵送では、住所地の自治体が指定した郵送宛名の本人か代理人と確認できる場合に限って個人番号カードを受け取れる。ただし通知カードについては別途、実際に住んでいる場所を送付先として登録する方法を検討中という。

 また総務省は2015年7月10日に、個人番号カードのICチップの空き領域について、総務大臣が定める事務を行う企業などが利用できるようにする公的個人認証法施行令などの改正案を公表。別途パブリックコメントを行っている。