総務省は2015年7月8日、株式会社VIPから申請のあった関東・甲信越広域圏のV-Lowマルチメディア放送親局の開設について電波監理審議会に諮問し、予備免許することを適当とする旨の答申を受けたと発表した。

 V-Lowマルチメディア放送については、既に先月に九州・沖縄広域圏の親局の予備免許が交付されている。また、九州・沖縄広域圏および関東・甲信越広域圏のソフト事業者についても、認定の申請受付が7月10日まで行われている。

 総務省は同日、V-Lowマルチメディア放送に関連する周波数使用計画の一部を変更する告示案についても諮問し適当とする旨の答申を受けた。具体的には、V-Lowマルチメディア放送と、同放送に隣接する航空無線航行システムとの混信を避けるため、V-Lowマルチメディア放送で利用する二つのチャンネル(A/Bチャンネル)のうち上側(Aチャンネル)の周波数を、必要に応じて1/7MHzだけ下方にずらして利用できるようにするという内容である。

 関東・甲信越広域圏のV-Lowマルチメディア放送親局は、Aチャンネルを使用する。予備免許の交付に向けた電波監理審議会による技術審査では、「周波数使用計画の一部が変更され当該周波数を使用されることができることになった場合に限り、当該周波数を指定することをもって適合していると認められる」とした。

 なお、周波数使用計画の一部を変更する告示案については、パブリックコメントの手続きがとられ、成田国際空港が「航空無線周波数への影響低減には有効と思慮し、賛同」という内容の意見を提出した。そのうえで、「今後V-Low帯周波数の計画を立てるに当たり事前に関係免許人に詳細情報を提供するとともに、混信が発生した場合には総務省が関係免許人に対し適切な処置、指導を行う」ことを要望した。

 総務省は、「V-Lowマルチメディア放送の特定基地局から航空無線航行業務用の無線局の運用に支障を与えることのないように無線局免許の条件を付するなど、V-Lowマルチメディア放送を行う放送事業者に指導を徹底する。今後も万が一の事態に備えて、混信などを防止するための対策を関係免許人同士で協議する体制を確保するよう、万全を期した対応を行う」といった考えを示した。

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