特定個人情報保護委員会事務局の松元照仁総務課長は2015年6月16日、「第二回 民間企業のためのマイナンバーカンファレンス」(主催日経ビジネスオンライン、ITpro)の特別講演に登壇(写真1、2)。マイナンバーにおける「特定個人情報」取り扱いのポイントについて、取得から廃棄までの流れを示しながら解説した。

写真1●2015年6月16日に開催された「第二回 民間企業のためのマイナンバーカンファレンス」
写真1●2015年6月16日に開催された「第二回 民間企業のためのマイナンバーカンファレンス」
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写真2●特定個人情報保護委員会事務局の松元照仁総務課長
写真2●特定個人情報保護委員会事務局の松元照仁総務課長
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 マイナンバーは、個人に付与される12桁の番号のこと。社会保障、税、災害対策の行政手続きで利用する。特定個人情報とは、マイナンバーを含む個人情報を指す。マイナンバーは全ての企業が扱わなければならないため、各企業は自社の業務フローに合わせて情報の取得や管理などの対応を進める必要がある。

 松元氏は、「マイナンバーを使って個人情報が集約される、その情報が外部に漏れる、マイナンバーを使った成りすましが起こる、国家により個人情報が一元管理される、などの懸念が国民の間に存在しているが、番号法では情報の適正な取り扱いを確保するために保護措置が設けられている」と説明。しかし、「法律に基づいて考えると分かりにくい。番号の取得から利用までの流れの中で、どういう措置があるのか説明した方が分かりやすい」(松元氏)として、企業は番号を取り扱う各段階について、何をすべきか、すべきでないかを確認していくのがよいとした。