衆議院は2015年5月21日、個人情報保護法とマイナンバー法の両改正案を自民、民主、維新、公明党の賛成多数で原案通り可決した。法案は参議院に送られる見通し。

 個人情報保護法の改正では、特定の個人を識別できる符号を個人情報と位置づけて、符号などを削除して復元できないようにした「匿名加工情報」の扱い方を定めるほか、個人情報保護委員会を設置する。またマイナンバー法改正で、行政機関が預貯金口座や特定健康診査(メタボ健診)などの管理にマイナンバーを利用できるようにする。

 両改正案を審議した衆院内閣委員会では、自民などからの提案で付帯決議を盛り込んだ。個人情報などの定義を政令で定めることについて、「消費者及び事業者に分かりやすいものになるよう広く丁寧な意見聴取に努め、保護対象を可能な限り明確すること」などを求めた。