個人情報保護法とマイナンバー法(行政手続番号法)の両改正案を審議している衆議院内閣委員会は2015年5月13日、参考人質疑を行った。日本弁護士連合会情報問題対策委員会の坂本団委員長は「携帯端末IDあるいは携帯電話番号、IPアドレス、クッキーが(個人情報となる)個人識別符号には当たらないとして、政令に入られないようでは個人情報の保護に欠ける」と批判した。

 全国地域婦人団体連絡協議会事務局の長田三紀次長も「(スマートフォンなどで)移動履歴や、場合によってはどういう趣味か分かってしまうのが端末ID」と指摘。2015年2月に米国が公表した消費者権利章典法の草案には端末IDが個人情報に含まれるとして、「日本だけが外れるルールとなると問題ではないか」と述べた。

 また委員会では、「名簿屋対策」として企業が個人データを第三者に提供する際に記録保管(トレーサビリティの確保)の義務が法案に盛り込まれた点に参考人への質問が相次いだ。通常業務で企業が個人データを提供するたびに年月日などの記録作成が求められる「副作用」があるのではないかという。

 参考人からは名簿屋の実態調査が必要という意見が相次ぎ、寺田眞治・一般社団法人モバイル・コンテンツ・フォーラム(MCF)常務理事は、インターネット関連企業にはデータ量が多くなって対応が難しいと述べた。日弁連の坂本委員長は「現行法にも適正に取得しなければならないという規定がある」として、名簿屋に特化した規制を求めた。

 さらに民間企業からなる認定個人情報保護団体について、MCFの寺田常務理事は、企業が団体に参加するモチベーションを持たせる規則を求め、「官民が権限やコントロールしていく部分をある程度分け与えながら持っていることが必要」と述べた。団体が消費者代表の意見を聞くよう努めるとした法案の規定にも、「何らかの形で政府支援が必要」とした。

 一方、マイナンバー制度の効果や法改正による利用範囲の拡大にも質問が出た。甘利明・経済財政担当大臣が2014年6月に、仮に国や地方の税務職員を調査や歳入事務に当てると、年間2400億円の増収効果があるとの試算を公表した点ついて、東京大学大学院法学政治学研究科の宇賀克也教授は「専門の経済学者が分析して、それに基づいて検討して問題があれば指摘をしていくことが必要」と述べた。

 日弁連の坂本氏は実際に取り立てができるものではないと批判。施行後3年をめどに法律の施行状況を勘案して利用範囲を拡大するとした現行法の付則を挙げて、改正案に盛り込まれた預貯金口座や特定健診などに付番するのは不当だとした。

 また、個人情報保護法改正で不当な差別や偏見が生じないよう原則取得を禁じた要配慮個人情報について、性同一性障害者らにとっては性別も対象になるのではないかという質問に対し、宇賀教授は「カテゴリーによって取得禁止になった一方で、反対解釈されて(要配慮個人情報に)入らないのは困る」と述べた。坂本氏はマイナンバーの本人確認で性別が必要となることなどに「問題点が多い」と述べた。