政府は2015年5月8日の衆議院内閣委員会で、個人情報保護法改正案で携帯電話番号について、「現時点において、単体で一概に(個人情報となる)個人識別符号に該当するとは言えない」と答弁した。今後定める政令で、海外での取り扱いや技術動向、社会実態を基に「該当性が明確となるよう努めたい」とした。

 山口俊一IT政策担当大臣と、政府参考人として向井治紀・内閣官房審議官が答弁した。理由として、携帯電話は直接番号を利用する人間にアプローチできるなど個人との結び付きが強いとしながらも、「法人契約を含めて様々な契約形態や運用実態がある」と述べた。法人契約の携帯電話番号の場合は、個人情報には該当しないと説明した。

 個人識別符号に該当するものとしては、マイナンバーや運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号を挙げた。ただ、単に機器に付番される携帯電話の通信端末IDは該当しないとした。その一方で、携帯電話番号やクレジットカード番号、メールアドレス、サービス提供のための会員IDについては、「現時点では一概に個人識別符号に該当するとは言えない」とした。

 山口IT政策担当大臣は、個人識別符号に該当するかどうか政令で定める際の基準について、個人と情報の結び付きの程度や、情報内容の変更が頻繁に行われないかという不変性、情報に基づいて直接個人にアプローチできるかなどが判断基準になると答弁。「不変性や情報の結び付きは、プリペイドや法人契約で若干ニュアンスが違う」と述べ、企業や消費者の意見を踏まえ議論して決めるとした。

 一方、山口大臣は個人情報の利用目的の変更について、改正案では本人が通常予期し得る限度内であれば可能だとした。例示として、電力会社が顧客に省エネを促す目的で家庭内の機器ごと電気使用状況を収集・分析して顧客に提示している場合、「同じ情報を用いて家電制御技術の研究開発や、顧客の安否確認のサービスを行うことができる」と説明した。変更前の目的と関連性があると合理的に認められる範囲については、ガイドラインなどで明確化すると述べた。

 また、マイナンバー法改正案について平井卓也議員は「自分でマイナンバーをさらして変更申請を繰り返すような愉快犯が出てきた場合に、毅然と対応することも必要」と主張。これに対して向井審議官は、「特定個人情報保護員会が本人に対して適切な指導・命令を行い、仮に違反した場合は罰則の適用を検討できるよう対処することはあり得る」と述べた。

 委員会では、2014年に565市区町村の住民基本台帳から中学・高校生の情報が提供されて自衛官募集のダイレクトメールが届いたことについて、阿部知子議員が「(提供されたことに)通知、公表もオプトアウト(利用停止)もない」と指摘。総務省に対し、個人情報保護法改正案の付則に盛り込まれた行政機関個人情報保護法改正での検討を求めた。