写真●パーソナルデータ検討会第13回
写真●パーソナルデータ検討会第13回
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 政府のIT総合戦略本部は2014年12月19日、「パーソナルデータに関する検討会」の第13回会合を開催し、個人情報保護法改正に向けた骨子案を議論した。骨子案では個人情報の定義を拡充し、利用目的の制限緩和などを盛り込んだ。政府は2015年1月の通常国会に改正法案を提出する。

 このうち個人情報の定義では、新たに「文字、番号、記号その他の符号のうち政令で定めるものが含まれるもの」を加えた。例示として、指紋データや顔認識データなどの「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するため変換した符号」のほか、携帯電話番号や旅券番号、運転免許証番号などの「対象者ごとに異なるものとなるように役務の利用、商品の購入または書類に付される符号」とした。

 また、マイナンバー制度の特定個人情報保護委員会を改組して「個人情報保護委員会」を新設し、主務大臣に報告徴収や立ち入り検査の権限を委任ができるとした。

 さらに利用目的の制限緩和では、企業などが個人情報の取得時に利用目的の変更がありえると通知または公表していた場合に、当初の目的外利用ができるという条件を示した。

 その条件について骨子案では、企業などが委員会規則によって個人情報保護委員会に届け出て、「変更後の利用目的」やオプトアウト(利用停止)の受け付け方法をあらかじめ本人に通知するか、または本人が容易に知りえる状態に置いたときとした。その内容を個人情報保護委員会が公表し、通知方法などが不適切な場合は勧告や命令をする。

 検討会の出席者から「利用目的を変更する前のデータも利用できるのか」という問いに、事務局は「取得時点で将来変更があると(ユーザーに)認識してもらった上で取得した情報は可能になる」とした。利用目的の変更前に集められたデータも遡及して第三者提供もできるとみられ、大綱にあった「実効的な規律」がないという異論も出た。

個人特定性低減データは「匿名加工情報」に

 一方で、2014年6月の大綱で示した「個人特定性低減データ」は骨子案では「匿名加工情報」に名称が変わり、個人情報を復元できないような加工をしなければならないとした。匿名加工情報の作成者には、削除した記述や加工方法の情報漏洩の防止を求めた。第三者に提供する場合は、公表や匿名加工情報であるという明示が必要とした。受領者には加工した方法の情報の取得や、ほかの情報との照合を禁じた。

 しかし検討会では、委員会が匿名加工データの提供先を集められなければ、大綱にあった「本人の同意の代わり」とはいえないという指摘や、トレーサビリティの確保が必要だという意見が出た。

 また、民間企業などによる認定個人情報保護団体が指針を作成する場合は、消費者の代表らの意見を聞くよう努め、委員会への届け出を義務付けた。委員会は指針の変更などを命じられるほか、指針を公表しなければならないとした。

 また国内企業などが外国で個人情報を取り扱う場合、個人情報保護委員会による命令を除いて個人情報保護法を適用する。外国にある第三者へ提供する場合は、本人同意を得るか、委員会が日本と同等水準の保護制度と認められると定める国か、委員会規則の基準に適合する体制を整備している企業に限るとした。

 名簿業者への規制としては、個人情報データベースなどの提供企業や受け取る企業は、取得経緯などの確認や、提供の年月日、提供先の氏名などの記録を作成して一定期間の保存を求めた。さらに、個人情報データべースなどの取り扱い者が不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為に「個人情報データベース提供罪」を新設し、直罰規定の対象にするとした。

 さらに本人同意を得ないで第三者に提供する場合は、オプトアウト(利用停止)の受け付け方法などを個人情報保護委員会に届け出ることを義務付けた。その内容は個人情報保護委員会が公表しなければならないとした。

 また、取り扱う個人情報が少ない企業も個人情報保護法の対象に加え、利用する必要がなくなった個人データは遅滞なく「消去するよう努めなければならない」という努力義務を追加した。個人の権利利益の侵害の恐れが少ない市販の電話帳などは個人情報データベースの規制から除外した。機微情報は「要配慮個人情報」として犯罪被害歴を加え、本人同意のない取得を原則禁じた。