日本音楽著作権協会(JASRAC)は2014年12月1日、群馬県太田市所在の光ケーブルネットとその代表者に対し、著作権侵害を理由として、JASRACが著作権を管理する音楽著作物の使用禁止(差止め)と損害賠償を求める訴えを11月28日に東京地方裁判所に提起したと発表した。

 JASRACによると、光ケーブルネットは2010年1月にJASRACとの間で利用許諾契約を締結したが、長年にわたり著作物使用料の支払いを履行せず、未払い状態が続いた。そこで、JASRACは、同社との著作物利用許諾契約を2013年8月31日限り解除したうえで、同年9月1日以降の事業者による自主放送や地上放送、BS放送、CS放送などの再放送における管理著作物の利用を禁止したが、事業者はこれを無視して無断利用を継続していると状況を説明する。

 JASRACは、「適法に音楽を利用している多くのケーブルテレビ事業者との公平性を確保するため、このような違法利用をこれ以上放置することはできない」と判断し、今回の訴訟提起に及んだという。

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