総務省は2014年10月31日、「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案を公開した。11月1日から12月1日まで意見募集する。

 総務省が今年議論を進めた「ICTサービス安心・安全研究会」と「2020-ICT基盤政策特別部会」において、利用者の利便性を損ない、端末販売時の多額なキャッシュバックの一因になっているという分析から、SIMロックについて「利用者の求めに応じて迅速、容易かつ利用者の負担なく解除に応じることが適当」という決断を下している(関連記事:クーリングオフもSIMロック解除も義務化へ、総務省の消費者保護WG)。今回のガイドライン改正案は、それを受けての取り組みとなる。

 総務省は2011年にもSIMロック解除に関するガイドラインを公開している(関連記事:総務省がSIMロック解除のガイドライン案を公表、2011年度発売の一部の端末から解除実施へ)。しかし事業者の自主性に委ねたため実効性に乏しく、ほとんどSIMロック解除は進まなかった。

 今回のガイドライン改正案では、SIMロック解除に従わない場合は、「電気通信の健全な発達又は利用者の確保に支障が生じるおそれがある」とし、業務改善命令の要件とすることで実効性を持たせている。

 2015年5月1日以降に発売される、原則全ての端末について、ガイドラインの趣旨に沿って適切に対応することが適当とした。また事業者に対し「迅速かつ容易な方法により、無料でSIMロック解除を行う」ことも求めている。

一定期間のSIMロック認める、解除時期は明記せず

 もっともガイドライン改正案では、事業者による一定期間のSIMロックについて認めている。「端末の割賦代金などを支払わない行為、または端末の入手のみを目的とした不適切な行為を防止するため」である。今回の改正案では、ユーザーが端末購入後、どの程度の期間経過すればSIMロック解除が可能になるのか明記しなかった。