総務省の関東総合通信局と近畿総合通信局は2014年10月17日、東京・大阪地域でコミュニティ放送の周波数の選定が困難な状況が解消したと発表した。

 コミュニティ放送は平成4年度(1992年度)に制度化されたが、周波数が急激にひっ迫し「東京23区及びその周辺」では1997年10月以降に、「大阪市及びその周辺(兵庫県南東部を含む)」では1998年4月以降、周波数の選定が困難な状況となっていた。

 総務省では、2013年7月に公表された「放送ネットワークの強靱化に関する検討会中間取りまとめ」における提言などを踏まえ、「V-Lowマルチメディア放送及び放送ネットワークの強靭化に係る周波数の割当て・制度整備に関する基本的方針」を平成25年9月27日に公表した。この中で、85M~90MHz(アナログテレビ放送とのガードバンドとされていた周波数に限る)及び90M~95MHzを新たにコミュニティ放送などに割り当てることとなった。

 この方針に基づく、電波法関係審査基準の一部改正が施行され、その施行日である10月20日から、コミュニティ放送用周波数の選定が広がることになった。

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