18歳未満の青少年が利用する携帯電話機にフィルタリングサービスの適用を義務付ける法律。2017年6月の改正で、スマートフォンやタブレットなども対象となり、代理店やメーカーへの義務項目が追加された。

 青少年が携帯電話で有害情報を閲覧する機会を減らすためにフィルタリングの提供を義務付けた「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年インターネット環境整備法)」の改正法が、2017年6月に参議院本会議で可決、成立した。2018年6月までに施行される見込みだ。

 内閣府が青少年とその保護者を対象に行っている「青少年のインターネット利用環境実態調査」によると、青少年の利用端末でフィルタリングや機能制限を利用している割合はここ数年、フィーチャーフォンやPHSなどの携帯電話機が60%台、スマートフォンが40%台のまま伸び悩んでいる。加えて青少年インターネット環境整備法が施行された当初の2009年と比べて携帯端末によるインターネットの利用環境が大きく変化したことや、今後利用の大半を占めるスマートフォンでフィルタリングの利用率が低いことが今回の法改正の背景にある。

 改正法では、従来「携帯電話端末とPHS」だったフィルタリングの適用対象を、「携帯電話回線を利用してインターネットを閲覧できる機器」に拡大し、スマートフォンやタブレット端末も対象となることを明確化した。また、携帯電話回線を使ったインターネット接続サービス提供事業者(携帯ISP)と契約代理店に対して、(1)端末利用者が青少年(18歳未満)かどうかの確認(2)フィルタリングの説明(3)フィルタリング有効化措置||の3点を義務付け、フィルタリングの利用率向上を図る。さらに機器メーカーに対しては、フィルタリングソフトのプリインストールなど「フィルタリング容易化措置」を義務化し、OS開発事業者に対してもフィルタリングを円滑に行えるOSを開発する努力義務を課している。

青少年のフィルタリング利用率はここ数年伸び悩んでいる。またフィーチャーフォンとスマートフォンでは、スマートフォンの方が利用率が低い。内閣府の資料を参考に作成。2014年度より調査方法などが変更されたため、2013年度以前の調査結果との直接比較はできない
青少年のフィルタリング利用率はここ数年伸び悩んでいる。またフィーチャーフォンとスマートフォンでは、スマートフォンの方が利用率が低い。内閣府の資料を参考に作成。2014年度より調査方法などが変更されたため、2013年度以前の調査結果との直接比較はできない
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