「つきまといなど」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、逮捕したりすることで被害者を守る法律。2017年1月施行の改正法では、ネット上のつきまといも規制対象となり、罰則が強化された。

 2016年5月、東京都小金井市で音楽活動をしていた女性がSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)に執拗な書き込みをされた後、刃物で刺され、一時重体となる事件が発生した。この事件をきっかけに、規制対象の拡大や罰則の強化を盛り込んだ「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の改正法が、2017年1月3日に施行された。

 改正ストーカー規制法では、相手が拒んでいるにもかかわらずSNSやブログにメッセージを送ったり書き込んだりし続ける行為を「ネット上のつきまとい」として、新たに規制対象とした。また、つきまといの一類型である「リベンジポルノ」(元交際相手が腹いせに相手の裸の写真や動画などを無断で公開する行為)に関して、デジタルデータの写真や動画も対象になることを明示した。

 さらに、罰則の懲役期間や罰金の上限を引き上げたほか、これまで警察本部長などによる「警告」の後に出していたつきまといの「禁止命令」を、警告なしで出せるようになる。禁止命令は1年ごとに聴聞を行い、更新も可能だ。この禁止命令に関する項目は2017年6月14日に施行予定だ。

 このほか、今回、ストーカー行為罪が「非親告罪」となった。これにより、被害者が告訴をためらっていても起訴できるようになり、事件への早期対応が可能になった。国・地方公共団体に対しては、ストーカー行為をする恐れがある人物と知りながら、その人物に対して被害者の住所や氏名などの情報を提供することも禁止した。

改正ストーカー規制法の主な変更点
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改正ストーカー規制法の主な変更点