国民1人ひとりに割り当てられるマイナンバーと同時期に、企業にも割り当てられる番号のこと。マイナンバーとは異なり、広く公開される。業務にも利用できることから、様々な用途が考えられる。

 国民1人ひとりに割り当てられた「個人番号」を、社会保障や税金に関する行政手続き書類に記入することが求められる「マイナンバー制度」が2016年1月に始まりました。企業の関心はマイナンバーの収集や管理方法に集中していますが、忘れてはいけない番号がもう1つあります。それが企業版マイナンバーともいえる「法人番号」です。

特徴:企業が自由に活用できる

 法人番号は商業登記をする各企業に、国税庁が2015年10月から通知する13桁の番号です。2016年1月以降、マイナンバーと同じく税金関連の行政手続きで必要になります。

 ですがマイナンバーとは大きく異なる点があります。法人番号は、社名や本社所在地とセットで、国税庁が一般に公開します。専用サイトを設けて検索したり、全企業のデータをCSVなどの形式でダウンロードしたりできるようにもなります。

 その公開データは、企業が業務で自由に活用できます。マイナンバーのように「特定の社員が限られた用途でしか扱わない」といった利用制限はありません。

 広く公開される法人番号を使えば、例えば同じ名称の企業も区別がつきます。「法人番号を、取引先に関する情報収集や社内業務に活用することで効率化が図れる」と、マイナンバーや法人番号に詳しい日立コンサルティングの美馬正司ディレクターは話します。