みずほ証券が東京証券取引所(東証)に対して約415億円の損害賠償を求める訴訟を起こしたのは、2006年10月27日のこと。そのきっかけは、みずほ証券が2005年12月8日にジェイコム株を誤発注したことだった。誤発注の直後に取消注文を出したにもかかわらず、東証が運営するITシステムのバグによって損失が拡大したとして、みずほ証券は売却損とその他諸費用の賠償を東証に求めた。

 それから10年近くたち、2015年9月3日に終結。東証に約107億円の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定している。

 ソフトウエアのバグは重過失に当たるのか――。争点はこれである。裁判の行方を最初に詳しく報じたのは、日経コンピュータ2007年4月30日号の記事「誤発注裁判で見えてきた不具合の真相」(大和田 尚孝=日経コンピュータ)。その内容を全文公開しよう。



 運用テスト工程で追加した条件分岐の記述ミスの可能性が高いーー。東京証券取引所の売買システムで誤発注を取り消せないトラブルが発生してから1年4カ月。400億円超の損失を巡るみずほ証券と東証の裁判を通じて、不具合の詳細が明らかになりつつある。

 「核心部分の説明が不十分だ。不具合があったプログラムのソース・コードを提出してもらいたい」。

 みずほ証券の原告訴訟代理人を務める岩倉正和弁護士は4月13日、第3回口頭弁論後の記者会見で、こう述べた。その前日、みずほ証券は、ソース・コードなどの提示を東京証券取引所側に求める申立書を東京地裁に提出している。

 2006年12月の裁判開始から4カ月が過ぎても、誤発注を取り消せない不具合のあったプログラムのソース・コードや、バグの修正方法を説明した資料が東証から出てこない。みずほ証券側はいら立ちを隠せないでいる。

 東証の売買システムを開発した富士通による修正方法は、いまだ分からないが、不具合のあったプログラムや発生ロジックの詳細は判明した。東証が提出した「みずほ証券による誤発注問題について(ご報告)」と題する2005年12月16日付の資料に、詳細が記述してあるのだ。不具合が発生した2005年12月8日の8日後に、富士通が東証に提出した書類である。本誌は、金融部門の責任者である広西光一経営執行役常務から東証の天野富夫常務(当時)に宛てたこの資料を入手した。

 資料によれば、不具合が表面化するのは以下5つの条件をすべて満たすケースだ(図1)。まず、取消対象の銘柄が新規上場株で初値決定前の注文であること。さらに、売り注文の数量よりも買い注文の数量が大幅に多く初値がつかない「買特別気配」の状態が発生。そこに、買い数量を大きく上回る売り注文が舞い込んで売りと買いの数量が逆転する「逆転気配」が起こらなければならない。

図1●売買システムにおいて注文を取り消せない不具合が発生する条件
図1●売買システムにおいて注文を取り消せない不具合が発生する条件
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 加えて、取り消したい注文の指値が、ジェイコム株の場合で57万2000円という「制限値幅」の下限を下回る場合だ。この状態で買い注文が絶え間なく入り、付き合わせ(約定)処理が続くときに限る。