Q.私がリーダーを務めるチームには、補助的な業務を行う有期の契約社員がいます。この社員は3月末で丸5年の勤務となるのですが、4月の契約更新に当たって正社員への登用を検討する必要があるのでしょうか。

 これは正社員ではなく、無期雇用の社員になれるという話です。2013年4月の労働契約法の改正で、有期の社員が勤務して5年を超えた場合、無期雇用の社員になれる権利を有します。2018年4月、いよいよその適用が始まります。

無期雇用の社員を正社員のことだと勘違いしているケースが多いようです。現場管理職がよく理解せず、安易に「正社員になれるよ」と答えてトラブルに発展するケースが出てくるでしょう。正社員への登用制度がある会社を除いて、管理職は発言に注意してください。正社員は賞与や退職金の支給が一般的ですが、契約社員はそこまでの対応を義務付けていません。雇用期間が有期から無期になるという意味です。

無期雇用への転換申し込みを拒否できない

 注意すべきは、無期雇用への転換申し込みを会社は拒否する権利がないことです。無期転換への申し込みにより、会社は次回の契約から無期雇用に転換する必要があります。

 会社によって呼び方は様々ですが、パート、契約社員などの有期雇用者が対象となります。5年を超えて雇用する場合に半年空けると年数がリセットされるクーリングオフもありますが、筆者はあまりお勧めしていません。社員にとっては雇用不安につながるからです。

無期転換ルールの考え方
無期転換ルールの考え方
(出所:厚生労働省の周知用資料をベースに作成)
[画像のクリックで拡大表示]