物品の売買に関するルール、売主と買主の責任、親族や相続に関する取り決めなど、私たちの仕事や生活に密接に関係する「民法」の改正案が、2017年5月26日に成立した。

 民法の改正は、IT業界にも大きな影響を与える。システム開発委託時の契約内容や、その際に発生するユーザー企業とITベンダーの責任範囲などが変わるからだ。これまでの商慣習や契約慣行を見直す必要が出てくる。

負うべき責任範囲や期間が変わる

 民法改正について詳しく説明する前に、まずはシステム開発の現場で起きる影響の一例を紹介しよう。

 あるユーザー企業がITベンダーにシステム開発を委託したところ、プログラム上の欠陥が潜んでいた。ユーザー企業はそれに気付かず、検収を終えて使い始めていたとする。

 現在の民法(以下、現行法)の場合、無償で欠陥の修正を依頼したり、修正にかかった費用負担をITベンダーに求めたりするには、システムの引き渡しから1年以内に欠陥に気付いて修正をITベンダーに求める必要がある。

 しかし、民法改正によって(以下、改正法)、ITベンダーに無償修正などを依頼・請求できる期間がぐんと延びる。システムの「引き渡しから1年以内」ではなく、「欠陥を把握してから1年以内」に変わる。つまり、システムが稼働して2~3年後であっても、ITベンダー側の対応を依頼できる。

 この側面だけを見ると、ユーザー企業にとって民法改正は、メリットが大きいように一見思える。しかし実際には、必ずしもそうとは言えない結果になる可能性もある。

 改正法では無償修正や賠償請求の期間が長くなる分、ITベンダーが抱えるリスクも大きくなる。当然、ITベンダーが収益を確保するには、リスクマージンを従来よりも多く確保しなければならなくなる。その結果、システム開発の費用が従来よりも上昇するかもしれない。そうなればユーザー企業側にはデメリットになる。

 民法改正により、こうしたことを踏まえながら、ユーザー企業とITベンダーが契約交渉をしたり、お互いの役割分担を明確に取り決めたりする必要が出てくる。

 民法のような適用範囲が広い法律を改正する場合、法案が可決されてから実際に施行するまで、2~3年の猶予期間を設ける。そのため、今すぐ何かに対応することがある訳ではない。だが、物品の売買と違ってシステム開発に関わる契約交渉の期間は長い。大規模なシステムの場合、数年越しで準備することもある。改正法の施行が近づけば、施行前でも改正法に準拠する形で契約せざるを得ないだろう。

 つまり改正法の施行が2~3年後だったとしても、今から民法改正の影響や改正内容を押さえておく必要がある。そこでこの特集では、ITベンダーの営業担当者や法務担当者、ユーザー企業のIT担当者が知っておくべき民法改正のポイントを解説する。