前回は、FinTechビジネスにおける特許の重要性についてお伝えしました。FinTech関連のスタートアップ企業や金融機関の方からは、特許が重要であることは理解しているが、自社のビジネスのどこで特許を取得することができるのかわからないという話をよく聞きます。

 新規性や進歩性、ソフトウエア関連発明の発明該当性等、特許を取得するための要件は色々とありますが、まずは細かい点よりも、どのようなものが特許となり得るのかについて大まかなイメージを持つことが重要であると考えます。そこで、今回は、日本で近年登録された特許の事例をいくつか紹介します。

 なお、ここでご紹介する内容は簡略化したものであり、特許の正確な内容を示すものではありません。正確な内容を知りたい場合は、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/)などでご確認ください。

スマートフォンのユーザインタフェースにおける特許

 最初は、スマートフォンでの簡単な操作による株購入サービスを提供するOne Tap Buyが取得した2件の特許です。One Tap Buyはこの2件の特許の取得後に、当該特許との関係は定かではありませんが、ソフトバンクから10億円の出資を受けています。

 1件目は特許第5946982号です。

(出典:特許第5946982号公報)
(出典:特許第5946982号公報)
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 特許第5946982号の特徴を簡略化して説明します。まず、複数の銘柄アイコンを含む画面(画面1-1)が表示されます。そして、銘柄アイコンのいずれか(例えば「A社」)が選択されると、選択された銘柄専用の特定銘柄取引画面(画面1-2)が表示されます。この特定銘柄取引画面での操作により、当該銘柄の金融商品の取引が行われます。

 2件目は特許第5840332号です。

(出典:特許第5840332号公報)
(出典:特許第5840332号公報)
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 特許第5840332号の特徴は、まず、保有する金融商品の保有量の図形(例えばポートフォリオグラフ30)と移動可能なインジケーター(例えば境界線31a)を含む画面(画面2-1)が表示されます。