デジタル遺品について専用の法律はないので、一般的な遺品やデジタル資産を取り扱う法的根拠をそれぞれ当てはめて解釈することになる。手探りな状況のなか、LxxEはどんな枠組みで動いているのか。今後、気にすべき法的なポイントも併せて解説する。

注意すべきはサービスの契約、ハードの遺品は問題なし

 デジタル遺品の法的な扱いを整理するために、第1回で示した図解をもう一度みてみよう。

主なデジタル遺品の区分
主なデジタル遺品の区分
[画像のクリックで拡大表示]

 相続手続きの場において、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器は、家具や家電と同じように「家庭用財産」とみなされる。写真やメール文などのファイルについても、著作権や財産的な価値の有無は別として、主観的価値のある相続財産として認められるとするのが一般的だ。

 デジタル機器に保存されているならデジタル機器ごと物質的に管理されるし、クラウドやSNS上に残っている場合でも原則的に取り扱いに違いは生じない。紙焼きの写真や、実体のある手紙などと同じというわけだ。

 ネットサービスにおけるアカウントも契約証書などと同じで、多くは相続対象となる。ネットバンクの預金も当然ながら通常の銀行口座と扱いに差はない。

 ただし、契約者本人とだけ有効な「一身専属性」の契約だけは相続できない(民法896条)。一身専属性のアカウントに本人以外がアクセスしたり権限を使ってサービスを利用したりすると、デジタル遺品の場合は「不正アクセス禁止法」に抵触する恐れがある。