個人情報保護法が全面施行から10年ぶりに改正された。今回の法改正で、何が個人情報になるのか、また2016年1月発足の「個人情報保護委員会」とはどういう組織になるのか。全企業が対象、企業が知っておくべき改正ポイントをまとめた。さらに、付則に盛り込まれた3年ごとの法改正の意味についても述べる。

連載
10年ぶりの改正! 個人情報保護法の読み解き方
目次
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第4回 附則に盛り込まれた3年ごとの法改正の意味は?
改正法には政令への委任事項が数多い。政令には、個人識別符号、要配慮個人情報の内容などの定義、事業所管大臣への報告・立入権限の委任、個人情報保護団体の認定手続きなども委任されている。
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第3回 企業が知っておく改正のポイントは?
企業にとって新たに規定された「要配慮個人情報」と個人情報の第三者提供委係る記録義務の扱いが問題となる。後者は、名簿屋対策なので追跡可能性ということで「トレーサビリティ」とも呼ばれているが、普通の企業にとっては負担になる可能性がある。
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第2回 2016年発足の「個人情報保護委員会」って何?
個人情報保護法野改正で、公正取引委員会と並ぶ包括的な監督機関である独立組織ができた。改正前の個人情報保護法の所管は消費者庁、監督は事業所管大臣であった。縦割りの弊害に加え、名簿屋など明確にどの大臣が所管するのか不明瞭な業界があるという問題があった。
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第1回 何が個人情報になるのか
2015年9月3日、個人情報保護法を改正する法律が衆議院本会議で可決・成立した。10年ぶりの改正である。改正法は個人情報の保護と利活用のバランスを強く意識したものだ。従来の制度は保護に傾き過ぎる印象を与え、いわゆる過剰反応を誘発したとの反省もあった。