システム仕様の追加・変更があったとき、その作業は有償か無償か。東京地裁は二つの裁判で、大きく異なる判決を出した。主流は専門知識を有するベンダーの責任を問うもの。ただ、最高裁判決が出ていない今、ユーザー企業も身を守る必要がある。

 システム開発プロジェクトでは、委託契約を締結し、ベンダーが具体的に開発作業に入った後もユーザー企業から様々な要求を受けることが多い。この要求が、当初の仕様の追加・変更に当たるのであれば、ベンダーは当然ながら追加の委託料を請求したいところだろう。

 一方でユーザー企業は、そもそも、自らの要求を仕様の追加・変更に当たると認識していない場合がある。そうすると、新たな要求で追加の委託料を請求されるなどとは全く考えない。

 システム開発プロジェクトではこうした認識の相違が多く見られるにもかかわらず、追加作業に関する契約書が締結されていない場合が多い。

 今回は、このようなユーザー企業による仕様の追加・変更と、ベンダーへの代金支払義務に関する裁判例を見てみよう。

同時期に出た異なる二つの判決

 東京地方裁判所が2003年5月8日に出した判決がある。これは化粧品などの通信販売会社が、ベンダーにソフトウエア開発を委託した事案だ。委託契約の締結後、通販会社からの追加要求に基づいて開発された部分に関して、ベンダー側に委託料を請求する権利(委託料請求権)があるかどうかが争われた。

 判旨では、システム開発作業について前提として「作業を進める中で当初想定していない問題が明らかになったり、より良いシステムを求めて仕様が変更されたりするのが普通」と触れている。その上で、追加費用が発生しないソフトウエア開発などは「希有である」と断言している。

 そして、追加作業の発生が明らかになった時点で、通販会社がベンダーに対して、追加作業の費用を負担する意思がないこと、もしくは一定の限度額を明示してそれ以上の費用を負担する意思がないことを明らかにしないまま、追加作業に承諾を与えたことを問題視した。

 当事者間に追加費用の額についての明確な合意が成立していない場合であっても、「注文者は当該追加作業について相当の報酬を支払う義務を負う」とし、ベンダーの委託料請求権を認める判決となった。

 これとは逆の判決が下りたケースもある。東京地裁が2004年3月10日に出した判決だ。