イタリア企業が「Chupa Chups」の商標権侵害で楽天を訴えた。楽天市場の加盟店が、商標権を侵害する商品を販売していたからだ。裁判所は、イタリア企業の請求を棄却したものの、ネットモール運営者が加盟店の商標権侵害を事後的に是正する義務を負う、という判断をした。

 インターネットショッピングモール(以下、ネットモール)が世界的に増えている。日本のネットモール上でも、数え切れないほどの加盟店がさまざまな商品を販売している。そのなかには、第三者の知的財産権を侵害する商品が含まれていることもある。

 知的財産権の侵害を受けた者は、商品を販売している加盟店に対して、販売の差し止めなどを請求できる。では、販売の場を提供するネットモールの運営者に対しても、何らかの法的請求をできるのだろうか。

 インターネットサイトの運営者が法的責任を問われたケースは、以前からあった。例えば、ネット掲示板や動画投稿サービスの利用者により名誉や著作権の侵害を受けた者が、サイトの運営者を提訴する、というものだ。こうしたサイトの多くは匿名での利用が可能であり、名誉や著作権を侵害した者の特定が困難なため、サイトの運営者に対して法的請求をせざるを得ないという側面がある。

 ネットモールの場合は、加盟店の名前、住所、連絡先などが明らかで、匿名性の問題は生じない。そのため、直接の侵害者である加盟店の責任追及が比較的容易だ。ネットモールの運営者の責任追及まで認める必要はないようにも思える。

 今回は、商標権の侵害を受けた者が、加盟店ではなくネットモールの運営者に対して販売の差し止めと損害賠償を請求した裁判例を見ていこう。

 本件は、棒付きの飴菓子「ChupaChups(チュッパチャプス)」の商標権を持つイタリア企業が、ネットモール運営大手の楽天を提訴した事案である。楽天市場の加盟店がチュッパチャプスの登録商標と同一、あるいは類似のマークを付けた帽子などを販売していた。

 登録商標と同一、あるいは類似のマークを付けた商品を「譲渡のために展示」または「譲渡」する行為は、商標権を侵害するものとして、差し止めの対象になる。さらに、損害賠償責任が発生する。本件では、問題となった帽子などを「譲渡のために展示」または「譲渡」した主体が、ネットモールの加盟店なのか、あるいは運営者なのかが争点となった。