今後、企業にとって、ソーシャルメディアはますます使いづらいものになってくるかもしれない。最近のFTC(米国連邦取引委員会)の動きを見ると、そう感じてしまう人も少なくはないだろう。

 先日、FTCはソーシャルメディアにおける「エンドースメント(この場合「金品等の対価をもって自社、もしくは自社製品を推奨してもらうような活動」とされる)」について、2009年に発表した「エンドースメントガイド」を一部改訂し、「エンドースメント」としてみなされる対象を「Facebookページ(および投稿)に対して“いいね!”ボタンを押させる行為や、Pinterestなどに自社製品に関する画像や動画を投稿してもらうような行為まで含める形で拡大させている(関連記事:「『いいね!』ボタンを押させる行為を米国連邦取引委員会が明確に規定」)。

 今回、このガイドラインが、さらにアップデートされている。その中でも特に注目されているのが「広告」に関する表記だ。もともと、このガイドラインでは、企業と著名人や消費者との間に「エンドースメント」と見なされる関係性がある場合、それをきちんと明示しなくてはならないと記されていたが、これまで、その対象として明確に挙げられていたのは主にブログだった。それが新たに具体例として、Twitterなどのソーシャルメディアでの投稿も含むという点が追加されている。

 また、表記を特に指定しているものではないが、必ず金品の授受が発生していることが分かるような表記を付けなくてはならない、ということが求められている。これは「エンドースメント」だと解釈される全てのSNS上の投稿に対して義務付けられ、「(Twitter等における)文字数制限に引っ掛かった」というのは言い訳にならないと記されている。この「文字数制限は言い訳にならない」という点については、「Sponsored(スポンサーされた)」や「Promotion(プロモーション)」は9文字で、「Ad:(広告)」や「#ad」にいたっては3文字で済むとわざわざ記してあるほどの念の入れようだ。