マイナンバー制度の施行開始に合わせて、国税庁、総務省、厚生労働省、特定個人情報保護委員会が相次ぎ規則や省令の変更、ガイドラインの改正方針を公表した。行政機関が企業などを通じて個人に通知する源泉徴収票といった「戻り帳票」にマイナンバーを記載しないことにした。安全対策措置をはじめとする企業の負担が減りそうだ。

源泉徴収票や配当支払通知書への記載が不要に

 国税庁はマイナンバー制度が施行された2015年10月5日の3日前の10月2日に、所得税法施行規則などの改正を公表。マイナンバーの取り扱いが始まる2016年1月以降も、給与などの支払いを受ける人間に交付する源泉徴収票にマイナンバーを記載しないことにした()。

図●マイナンバーの取り扱い事項改正で企業の負担は大幅減
図●マイナンバーの取り扱い事項改正で企業の負担は大幅減
[画像のクリックで拡大表示]

 これにより、従業員に渡す源泉徴収票などは特定個人情報ではなくなり、企業の安全管理措置のための負担が大幅に減る。マイナンバーを扱う部署を人事部門や社外の個人への支払い調書を出す部署にほぼ限定できるようになるので、マイナンバーの収集や管理などの外部委託も容易になる。