写真●「金融制度ワーキング・グループ」の第1回会合
写真●「金融制度ワーキング・グループ」の第1回会合
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 金融庁は、従来の法制度では想定していなかった新しい金融関連サービスやビジネスモデルを手掛ける「中間的業者」をどう規制するかの検討に入った。2016年7月28日、金融審議会に新たな作業部会を設置、第1回の会合を開催した(写真)。早ければ、2017年の通常国会で関連法案を改正することも見据える。

 今年の通常国会では、FinTechの推進を目的とした銀行法の改正法案などが成立している。同分野のさらなる法整備に向け、新たな局面に入った格好だ。利用者保護を図りながらも、FinTechへの取り組みを減速させない舵取りが求められる。

 「金融制度ワーキング・グループ(WG)」を設置した。念頭に置くのは、金融機関と利用者の間に立ってサービス提供する、中間的業者と呼ばれる存在だ。日本では、利用者からインターネットバンキングなどのアカウント情報を預かり、複数の金融機関から入出金明細などを収集、集約するPFM(個人資産管理)事業者であるマネーフォワードやマネーツリーが代表的だ。

 欧米では中間的業者が銀行と協業、ユーザーの送金指図を代行したり、ATM(現金自動預け払い機)での入出金サービスを提供したりするスタートアップ企業が登場しており、金融サービスの一端を担っている。

 日本の銀行法や資金決済法には、こうした中間的業者の明確な位置づけがなく、金融機関との責任範囲やリスク分担が曖昧だとする指摘があった。

銀行に対してAPI公開を義務づけか?

 金融制度WGは、中間的業者に対する法制度で先行する欧州連合(EU)を参考とする公算が高い。

 EUは2016年1月、「決済サービス指令2(PSD2)」を発効。加盟各国は発効日から2年以内に、PSD2に準拠した国内法を制定することになっている。