公正取引委員会は2017年6月6日、ビッグデータの公正な流通や活用を促すため、不当なデータ収集などの行為に独占禁止法を適用する指針を公表した。

 大量のデータを集める力を持つ一部の企業が支配的な立場を使って不当にデータを集めたり囲い込んだりすると、消費者の利益を損ねる恐れがあるとし、独禁法を適用する可能性を示した。

 公取委が念頭に置くのは人工知能(AI)やIoT(インターネット・オブ・シングズ)、無料ネットサービスなどによる新たな商品やサービスの開発だ。

 例えばAIの要素技術である深層学習を使ったシステムの完成度は、学習させるデータの質と量が左右する。無料SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を通じて集めた閲覧履歴や投稿文を分析すれば、消費者の興味や関心事を知ってマーケティングに生かせる。公取委の木尾修文経済調査室長は、データに基づく社会の発展には「全ての企業が公正にデータを収集・利用できる競争環境が必要」と、指針策定の意義を説明した。

公取委が示した、独占禁止法違反となり得る行為の例
公取委が示した、独占禁止法違反となり得る行為の例
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 公取委によればデータの不当な収集とは、立場の強い企業が提携関係にある企業に対して一方的にデータを要求する行為だ。支配的なデジタルサービスを提供する企業が顧客に対して必要以上に個人データを要求する行為も該当する可能性があるという。

 公取委は実例として、ドイツ連邦カルテル庁が2016年に米フェイスブックに対して不当性に関する調査を実施したケースを挙げた。個人情報を提供しない利用者がサービスを使えないようにするなど、自社の優位性を乱用した疑いがあると判断したものだ。