最高裁判所大法廷は2017年3月15日、警察などの捜査機関が裁判所の令状を取らずに、車両にGPS(全地球測位システム)装置を取り付けた捜査は違法だとして、新たな立法措置を求める判断を初めて示した。判決は捜査機関に限らず、個人データを収集・活用する通信事業者やITベンダーにも影響を与えそうだ。

最高裁判所の外観
最高裁判所の外観
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 捜査対象者に知らせずに、車両にGPSをひそかに取り付けて実施する捜査(いわゆるGPS捜査)は、公道上だけでなく、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間を含めて「所在と移動状況を逐一把握することを可能にする」。最高裁は判決でこう指摘している。

 こうしたGPS捜査は、「個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害し得るもの」であり、「公権力による私的領域への侵入を伴う」。このため、裁判所の令状がなければ行うことはできないと、最高裁は認定した。捜査機関は従来、裁判所の令状なしにGPS捜査を自由に行ってきたといわれる。

現行法の令状での捜査に疑義

 最高裁は加えて、現行の刑事訴訟法の令状でGPS捜査を実施するのは疑義があるとする。

 現行法では、GPS捜査の令状を請求する際に、GPS装置を取り付ける車両や捜査対象者の罪名を特定する必要がある。だが、これだけでは被疑事実と関係のない車両の使用者の行動の過剰な把握が避けられず、裁判官に令状審査を求める趣旨を満たすことができないおそれがあると、最高裁は指摘する。

 さらに通常の捜査では、事前に令状を提示して家宅捜索などを行うが、GPS捜査では令状の事前提示はできない。こうしたことから、新たな立法措置がなされるまで事実上、GPSを使った捜査を認めないとしている。

 最高裁判決の考え方からすると、今後はGPS捜査に限らず、個人のインターネット閲覧履歴の収集や顔認識可能な防犯カメラの設置など、ITを駆使した様々な捜査手法がプライバシー侵害と判断される可能性がある。