前回では,内部統制について直接規定しているわけではないが内部統制と関連を持つ法律として,個人情報保護法と公益通報者保護法について解説した。最終回の本稿では,まず不正競争防止法について解説してから,内部統制における情報システム部門の果たす役割,および,内部統制に関する法制度の今後について述べる。

 不正競争防止法には,さまざまな規定が存在するが,同法の目的は商品形態の保護(模倣の防止)や,需要者に広く認識された商標の混同惹起行為(海賊品の販売など)の防止によって,事業者間の公正な競争を確保(不正な競争を防止)し,各企業の知的財産を保護する点にある。

 このような不正競争防止法により規定された知的財産保護の1つとして,企業のノウハウや営業秘密の保護がある。不正競争防止法2条6項で定められた「営業秘密」に該当する知的財産に対して不正利用行為が行われた場合には,差止請求(3条)や損害賠償請求(4条)が認められるのである。

 企業の知的財産が,この不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには,同法2条6項で定められた要件を充足するように,その営業秘密の管理体制を構築しておかなければならない。要するに,企業秘密の情報やノウハウであれば何でも保護されるわけではなく,不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しないと,差止請求などは認められないということである。

 では,不正競争防止法2条6項で定められた,知的財産が営業秘密に該当するための要件とは,具体的にどのようなものだろうか。それは(1)秘密管理性,(2)有用性,(3)非公開性の3つである。

 まず,(1)秘密管理性とは,当該情報が秘密として管理されていることをいう。これは,「秘密として管理されていない情報まで法的に保護する必要はなく,むしろそのような場合には情報の自由使用による産業の発展という利益を保護するべきである」という考えに基づいている。

 次に,(2)有用性とは,生産方法,販売方法などに有用な技術上または営業上の情報をいう。要するに,情報として役に立つ有用なものであるということである。情報が有用でないものであれば,そもそも法的に保護する必要などないからである。

 最後の(3)非公開性とは,当該情報が公然と知られておらず,いまだ非公開であることを指す。既に公開された情報であれば秘密とはいえないからである。

「営業秘密」に該当するための3つの要件

 これら3つの要件のうち,(2)有用性は情報としての性質そのものに関わる要件であるし,(3)非公開性は「公開されていないこと」という消極的な要件である。したがって,各企業が管理体制を構築するうえで特に問題となるのは,(1)秘密管理性の要件となる。

 この秘密管理性の要件に関しては,経済産業省が過去の判例をもとに指針を示している。各企業はこの指針を参考にしながら営業秘密の管理体制を構築している。

 経済産業省の指針では,秘密管理性については,以下の3つの観点からシステムの構築を求めている。すなわち,(1)物的・技術的管理(営業秘密であるとの表示やアクセス制限を施すこと), (2)人的・法的管理(情報にアクセスできる者を制限する,あるいは,限定すること。また,アクセスした者が権限なしに,当該情報を開示することを禁止すること),(3)組織的管理(情報管理について教育をきちんとする,あるいは,管理者をきちんと選任すること)である。これらの内容を,例を挙げて具体的に説明すると,以下のようになる。

 (1)物的・技術的管理
  ・営業秘密であることの明示(「社外秘」などの押印など)
  ・営業秘密への物的・技術的なアクセス制限(営業秘密の収納・保管・破棄方法を規定する規程集の存在,コンピュータ・ネットワーク・セキュリティによるアクセス制限,立ち入り制限区域の設置など)

 (2)人的・法的管理
  ・営業秘密へアクセスできる者の制限・限定
  ・営業秘密にアクセスした者への制約(権限なしに開示することの禁止)

 (3)組織的管理
  ・情報の管理者の選任
  ・社内教育やマニュアル作成など

 以上のような不正競争防止法上の営業秘密の管理体制の構築にあたっては,内部統制の構成要素である(1)統制環境,(2)リスク評価,(3)統制活動,(4)情報と伝達,(5)モニタリング,(6)ITへの対応が有効な手段となる。つまり,統制環境作りにおいては,営業秘密の重要性を経営者が深く認識したうえで,社内マニュアルや社内教育を徹底させることが有用である。

 また,リスクの評価(識別・把握・処理)においては,営業秘密およびノウハウの漏洩リスクに対応し,統制活動を実践することが重要である。さらに情報の伝達においても,情報が漏洩しないよう配慮しながら,そのモニタリングをしていくことで,より充実した内部統制システムを構築するとともに,不正競争防止法上の秘密管理性が認められやすくなるような体制を構築することが可能なのである。

 以上のように,内部統制システムを構築するにあたっては,会社法,金融商品取引法といった内部統制自体が規定されている法律だけでなく,個人情報保護法,公益通報者保護法,さらには不正競争防止法に配慮していくことにより,より充実した体制を作ることができるのである。