国民一人ひとりに固有の番号を割り当てて、徴税と社会保障給付に活用する「共通番号(マイナンバー)制度」が、2016年1月にスタートする。2013年5月下旬に国会で法律が可決されたにも関わらず、マイナンバー制度を巡っては反対意見や異論も噴出している。

 マイナンバー制度に反対する団体の一つが日本弁護士連合会だ。マイナンバー法の成立時には「強く抗議する」との会長声明を発表。「個人情報保護に問題を抱えている上に、導入の費用対効果が不明確だ」とその理由を説明している。また、「公平・公正な税・社会保障制度を実現する」といった制度の理念には賛同しても、不安を訴える市民の声もある。代表的な懸念が「サイバー攻撃で個人情報が漏洩するのでは」という心配だ。

 果たして、マイナンバーの導入で個人情報が漏洩する可能性はあるのだろうか。そもそもマイナンバーで政府はどのように行政の事務を効率化し、社会保障や徴税を公正・公平にしようとしているのか。本記事では、読者の方々が抱いているであろうマイナンバーに関する基本的な疑問に答えてみたい。

マイナンバーで所得の補足率は高まるか

 マイナンバー制度の将来的な目標として、個人や法人の所得や経費をより正確に把握し、徴税の公正さにつなげる狙いがあることは間違いない。ただし制度の導入当初に、マイナンバーだけでは「所得の捕捉率は変わらない」と国税庁は説明する。なぜなら、税務署や地方自治体に申告する必要がある書類(法定調書と呼ぶ)は、今のところ従来と変わらないからだ。2016年1月から変わるのは、これらの書類に「個人番号」や「法人番号」を記入するようになることである。

 個人番号は個人一人ひとりに、法人番号は企業や団体などに割り振るユニークな番号で、2015年秋から通知が始まる。税務署などに提出する法定調書は、企業に勤めている人なら年末の手続きでお馴染みの「給与所得の源泉徴収票」のほか、フリーランスで仕事をしている人に関わる「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」など、全部で56種類ほどある。株式や投資信託などの配当益、保険金の支払い金を受け取ったときや、不動産取引が発生したときにも法定調書の提出が必要だ。2015年末からは、これらの書類に個人番号や法人番号を記入する。

 法定調書が番号付きで提出されれれば、税務署はこれらの書類をシステム上で確実に名寄せできるようになる。現在もこれらの書類は名寄せして所得の把握に役立てていたが、完全ではなかった。現在は氏名や住所を用いた名寄せシステムを運用しているが、人名漢字や住所判定の難しさもあり、手作業が発生するなど名寄せの精度が不十分だという。

 つまり、マイナンバーだけでは所得の補足率は変わらない。ただし、確実な法定調書の名寄せにより所得把握の「精度」は高まる効果が期待できる。法定調書の範囲を広げたり、銀行口座に個人番号を振って資金移動を把握できるようにしたりする制度改正は、政府の税制調査会などでの検討が必要と見られ、大きな議論が求められるテーマだ。