前回は、資金決済法に関連するIT事業にはどのような事業が存在するのかという点について言及しました。今回は、その中でも特に影響が大きいと思われる、電子マネーに関するサービスを取り上げようと思います。

 電子マネーと関連する法律は、プリカ法から資金決済法の前払式支払手段に切り替えられることになりましたが、これ以外にも、関連する法律として出資法、銀行法等があります。

 そこで、まず、今回は、プリカ法から資金決済法に適用される法律が変わることで、規制方法がどのように変動するのかという点を整理した上、次回、出資法や銀行法との関係を整理しようと思います。

1.資金決済法とプリカ法の比較

 資金決済法の成立によって、電子マネー(前払式支払手段)をめぐる規制がどのように変更されたのかを理解していただくことが今回のメインテーマですが、基本的な枠組み、即ち、自家型前払式支払手段(発行者にのみ使用ができる前払式支払手段をいいます。)の発行をする者には届出が、第三者型前払式手段(発行者以外のサービス提供者に対して使用することができる前払式支払手段をいいます。)の発行をする者には登録が必要となる点、及び未使用残高の二分の一の額を供託しなければならないという点はプリカ法の場合と同様です。

 しかし、サーバ管理型の電子マネーを規制の対象とする必要性がある等の理由により、以下の表のように差異もありますので注意が必要です。

表 プリカ法と資金決済法の主な相違点
項目プリカ法資金決済法
対象紙型、IC型(プリカ法第2条)紙型、IC型に加えサーバ管理型も対象(資金決済法第13条)。但し、有効期間が6ヶ月以内の場合には、適用されない(資金決済法施行令第4条第2項)。
表示義務有体物を交付することを前提にした規定しかない(プリカ法12条)サーバ型が対象となったことで、有体物を交付しない場合の規定も明記されている(資金決済法第13条)。
発行保証金の保全方法発行保証金の供託、発行保証金保全契約による保全方法しか規定がない(プリカ法第13条)発行保証金の供託、発行保証金保全契約に加え、発行保証金信託契約も可能となった(資金決済法第14条~第16条)。
払戻義務一般的な払戻しに関する明文の規定はない原則禁止したうえで、業務の全部又は一部を廃止した場合等、払戻義務が発生する場合を明記した(資金決済法第20条)。

2.前払式支払手段に対する資金決済法上の規制について

 前述したように、プリカ法から資金決済法に規制する法律が変更されたわけですが、具体的にどのような規制を受けることになるのか整理してみようと思います。

(1)サーバ管理型も規制の対象

 ITビジネスにとって重要なのは、サーバ管理型の電子マネー(前払式支払手段)にまで規制が及ぶことになった点でしょう。

 電子マネー(前払式支払手段)がICカード型か、サーバ管理型かという点は、財産的価値が記録されている場所はどこであるのか、という点で決定されます。

 従って、ゲーム等でよく見かけますが、IDの認証のためだけにICカードが利用されていても、財産的価値が記録されている場所がサーバである場合は、サーバ管理型の電子マネー(前払式支払手段)として、プリカ法の規制の対象となっていなかったのです。

 このように、プリカ法では、紙型、ICカード型の電子マネーにしか規制が及ばなかったため、サーバ管理型の電子マネーを利用する利用者の保護に欠けるのではないかとの指摘がされていましたが、資金決済法により、この点は改善されたといってよいのだと思います。

(2)資金決済法で課せられる表示義務

 また、サーバ管理型の電子マネー(前払式支払手段)にまで規制が及ぶこととなったため、表示義務も利用者に有体物(ICカード等)が交付される場合と、交付されない場合にわけて規制されています。有体物(ICカード等)が交付される場合には、原則として有体物(ICカード等)に以下の内容を表示する必要があります(資金決済法第13条第1項第1号乃至第5号)。

  1. 発行者の商号
  2. 前払式支払手段の支払可能金額
  3. 有効期間(表示がない場合、有効期限がないものとして扱われます。)
  4. 苦情・相談に応ずる営業所・事務所の所在地・連絡先
  5. その他、内閣府令で定める事項

 これに対し、有体物(ICカード等)が交付されない場合には、資金決済法第13条第1項各号の内容を、メールの送信、ダウンロード等の方法により利用者に提供し、利用者が書面で内容を確認できるように配慮しなければなりません(前払式支払手段に関する内閣府令第22条第1項、第2項)ので注意が必要です。