今回は,権利の消尽をとりあげます。特許権との関係では,インクタンクに関する事件が知財高裁の大合議事件としてとりあげられた上,最高裁でも判示されています。著作権との関係では,中古ゲームソフトを販売する行為について問題となった事案があります。

 これらの裁判例はIT事業に対しても,重要な示唆を与えるものと考えられますので,今回は,権利が消尽するとはどういうことなのかという点について簡単に触れたうえで,特許権と著作権の双方について代表的な事例をとりあげて検討してみます。

1 権利が消尽するとはどういうことか

 まず,権利が消尽するとはどういう場合をいうのか確認しておきます。以下のような事例を想定してみます。

 X社が特許権の実施品Aを製造し,これをY社に譲渡し,Y社がさらにZ社に対し実施品Aを転売するという場面を想定してみてください(以下「事例4」という)。簡単にいうと,特許権の消尽とは,事例4においてX社がY社に対し実施品Aを譲渡した段階で,X社が保有している特許権の効力が,Y社による実施品Aの譲渡,Z社の使用等に及ばなくなるという考え方をいいます。

 事例4の場合,Y社がZ社に対し,実施品Aを転売する段階で,再度,特許権者であるX社の許諾が必要であると考えると,市場における商品の自由な流通が阻害されてしまいますし,X社はY社に対し,実施品Aを譲渡する段階で,特許発明の公開の対価を含めた譲渡代金を回収する機会があったと考えることができます。上記のような理由から,権利の消尽という考え方を肯定したのが,最高裁判所平成9年7月1日判決(BBS事件)です。この判決では以下のように判示しています。

最高裁判所平成9年7月1日判決
特許権者又は実施権者が我が国の国内において特許製品を譲渡した場合には、当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し、もはや特許権の効力は、当該特許製品を使用し、譲渡し又は貸し渡す行為等には及ばないものというべきである。

 これを図示すると,以下の図1のようになります。

図1●事例4の状況
図1●事例4の状況

 条文とおりに考えると,Y社は「譲渡」,Z社は「使用」しているのですから,いずれもX社の発明を実施しており(特許法第2条3項1号),X社は,Y社及びZ社に対し,権利行使することができることになりそうです。しかし,消尽論を適用すると,事例4における,実施品Aが,X社からY社に譲渡された時点で,X社の特許権は実施品Aには及ばなくなり,実施品Aを譲渡するY社も,Y社から実施品Aを譲受けて使用するZ社も,特許権者であるX社から権利行使されなくて済むわけです。

2 国際消尽は否定されているが,権利行使は制限される

 では,事例4におけるX社からY社に対する実施品Aの譲渡が海外でなされた場合はどうでしょうか。いわゆる国際消尽の問題ですが,この点について上記の最高裁の判決は以下のとおり判示しています。

最高裁判所9年7月1日判決
我が国の特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合には、直ちに右と同列に論ずることはできない。すなわち、特許権者は、特許製品を譲渡した地の所在する国において、必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権(以下「対応特許権」という。)を有するとは限らないし、対応特許権を有する場合であっても、我が国において有する特許権と譲渡地の所在する国において有する対応特許権とは別個の権利であることに照らせば、特許権者が対応特許権に係る製品につき我が国において特許権に基づく権利を行使したとしても、これをもって直ちに二重の利得を得たものということはできないからである。

 この判決では,特許権者は,特許製品を譲渡した地の所在する国において,必ずしも我が国において有する特許権と同一の発明についての特許権を有するとは限らないこと等を理由に,国際消尽を否定しています。

 しかし,このような考え方を貫いてしまうと,商品の流通が阻害されかねません。そこで,さらに以下のように判示し,権利行使できる場合を限定しています。

最高裁判所9年7月1日判決
 国外での経済取引においても、一般に、譲渡人は目的物について有するすべての権利を譲受人に移転し、譲受人は譲渡人が有していたすべての権利を取得することを前提として、取引行為が行われるものということができるところ、前記のような現代社会における国際取引の状況に照らせば、特許権者が国外において特許製品を譲渡した場合においても、譲受人又は譲受人から特許製品を譲り受けた第三者が、業としてこれを我が国に輸入し、我が国において、業として、これを使用し、又はこれを更に他者に譲渡することは、当然に予想されるところである。
 右のような点を勘案すると、我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては、特許権者は、(1)譲受人に対しては、当該製品について販売先ないし使用地域から我が国を除外する旨を譲受人との間で合意した場合を除き、(2)譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては、譲受人との間で右の旨を合意した上特許製品にこれを明確に表示した場合を除いて、当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。

 この判決では,特許権者である譲渡人が,譲受人及びその後の転得者に対して,我が国において特許権の制限を受けないで当該製品を支配する権利を黙示的に授与したと考えられることを前提とし,原則として権利行使が制限され,例外的に下線部(1),(2)の要件を満たす場合には権利行使できる余地を残したものと評価できます。

 したがって,海外で譲渡した製品について,日本国内での権利行使を検討しているのであれば,下線部(1),(2)のような措置を講じておかなければ権利行使できないということになりますから,企業の法務担当者としては注意が必要です。