前回は,事例1を想定して,表示画面に着目したソフトウエアの保護を検討しました。しかし,表示画面の類似性は立証が容易であるというメリットはあるものの,保護される場面も限定的です。そこで,今回は事例1についてX社のプログラムの著作物に着目して検討してみようと思います。

1 プログラムの著作物として保護されるのはプログラムで用いられる表現

 事例1では,X社はY社に対し,プログラムの著作物に関する複製権や翻案権の侵害であることを根拠に,差止めや損害賠償請求を求めることが考えられます。そこでまず,プログラムの著作物として保護の対象とされるものは何かという点について確認しておきます。この点について,著作権法第2条十の二及び同法第10条1項九号,3項一号乃至三号には以下のとおり規定されています。

著作権法第2条
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。

著作権法第10条
1 この法律にいう著作物を例示すると,おおむね次のとおりである。
九 プログラムの著作物
(中略)
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は,その著作物を作成するために用いるプログラム言語,規約及び解法に及ばない。この場合において,これらの用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

 著作権法第10条1項九号には,プログラムが著作物として保護されることが規定されており,著作権法上,プログラムとは,同法2条十の二で「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」と規定されています。

 したがって,プログラムのソースコード等における表現が,著作権法による保護の対象となるといえます。このように,著作権法で保護の対象となるプログラムの著作物は,ソースコード等における表現であり,プログラムに用いられているアルゴリズムやプログラミング言語,データ等ではありません。このことは,著作権法の第10条3項において,「プログラム言語,規約及び解法」が著作物として保護の対象とされないと明記されていることや,下記の東京高裁平成4年3月31日判決において,データファイルがプログラムの著作物として保護されるわけではないことを判示していることからしても明らかになっていると言ってよいでしょう。

東京高裁平成4年3月31日判決
IBFファイルは,EOシステムが各アプリケーションソフトをハードディスクに組み込み処理をするに当たり,MENU・EXEプログラムに読み込まれる組込み情報(アプリケーションソフトの名称,デバイスドライバ情報等)を記載したものにすぎず,電子計算機に対する指令の組合せはなく,IBFファイル自体がプログラムとして電子計算機を機能させてアプリケーションソフトを組み込むものではない。すなわち,IBFファイルの記述内容は当該EOシステムにデータとして読み込まれるもので,単なるデータファイルにすぎないというべきである。