今回から数回にわたり,知的財産権のうち,特許権に焦点を絞りIT事業との関係について,検討してみます。まず,前提として,特許法で保護される「発明」とは何を指すのか,又,どのような「発明」であれば,特許法で保護されうるのかという点について解説しようと思います。

1 特許権で保護の対象となるのは「発明」である

 特許法上,保護の対象となるのは「発明」です。特許法上の「発明」とは,「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と規定されています。

特許法第2条第1項
この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

 マイクロプロセッサや半導体メモリーのようなハードウェアの場合,「自然法則を利用した」か否かが問題とされることは少ないように思います。しかし,ソフトウェアの場合には,この点が裁判で争点にされることも見受けられますので,少し詳しく触れておきます。

 ソフトウェアの発明で「自然法則を利用した」といえるか否かが問題となるのは,特にアルゴリズムに特徴がある場合や,発明の内容として人間の精神活動を含む場合等です。

 例えば,知財高裁平成20年2月29日判決は,コンピュータ処理を高速に行うための計算手法(アルゴリズム)が,「発明」に該当するか否かが問題となった事案ですが,純粋な数学的な計算手順(アルゴリズム)そのものは,何ら自然法則を利用するものではないから「発明」に該当しないと判示した上,「発明」に該当するためには,数式を演算する装置に何らかの技術的思想に基づく創作が必要であると判示しています。

知財高裁平成20年2月29日判決
数学的課題の解法ないし数学的な計算手順(アルゴリズム)そのものは,純然たる学問上の法則であって,何ら自然法則を利用するものではないから,これを法2条1項にいう発明ということができないことは明らかである。また,既存の演算装置を用いて数式を演算することは,上記数学的課題の解法ないし数学的な計算手順を実現するものにほかならないから,これにより自然法則を利用した技術的思想が付加されるものではない。
したがって,本願発明のような数式を演算する装置は,当該装置自体に何らかの技術的思想に基づく創作が認められない限り,発明となり得るものではない(仮にこれが発明とされるならば,すべての数式が発明となり得べきこととなる。)。

 この点について,特許庁が公開している,特許・実用新案審査基準によると,「ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合,当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるとした上,以下のように説明しており,前述した判決と,ほぼ同じ内容を示唆しています。

特許・実用新案審査基準
「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法が構築されることをいう。そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置(機械)又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、当該ソフトウェアは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができる。

 したがって,ソフトウェアに関する発明の場合には,ソフトウェアによる情報処理が,ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているという場合でなければ,発明として認めてもらえない可能性が高いということになるでしょう。更に詳細な事例を知りたい方は,特許・実用新案審査基準に具体例が掲載されていますので,ご確認ください。