特許権の侵害となるか否かは,原則として,対象製品が特許明細書の「特許請求の範囲」に記載されている構成要件をすべて充足しているのか否かということで判断されるという点は,前回言及した通りです。しかし,特許法の101条には,例外的に,構成要件を充足していない場合でも,特許権を行使できる場合を明文で規定しており,特許法101条の各号に該当する場合を間接侵害と呼んでいます。

 例えば,特許権を侵害する物の生産のためにしか製造されない部品を製造する行為は,「特許請求の範囲」に記載された各構成要件を充足するものでなくても,間接侵害として差止や損害賠償請求を受ける可能性があります。ここでは,ソフトウェアの分野に関する「一太郎事件」等を参照しながら,間接侵害等,「特許請求の範囲」に記載されたすべての構成要件を充足していないにもかかわらず,法的な責任を追求しうるケースについて検討してみようと思います。

1 特許権の間接侵害とは

 特許法101条は,1号と2号で「物の発明」について,4号と5号で「方法の発明」について以下の通り規定しています。当初は,1号と4号しか規定されていなかったのですが,1号は「その物の生産にのみ」,4号は「その方法の使用にのみ」と規定され間接侵害の成立範囲が限定されていました。そこで,間接侵害の成立範囲を拡張するために2号と5号が設けられたという経緯があります。

第101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
2.特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4.特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
5.特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 2号,5号には,「知りながら」という主観的な要件が付加されていますが,通常は警告状や訴状の送達によってこの要件は具備されるものと考えられます。  したがって,適用範囲が拡張された2号又は5号を根拠に差止や損害賠償請求を求めることが増加するのではないかと思います。

 そこで,今回は,ソフトウェアをインストールすることで,物の発明又は方法の発明の構成要件を充足することを前提に,間接侵害の成否が問題となった一太郎事件に関する知財高裁平成17年9月30日判決を参照しながら,2号と5号の要件について検討したいと思います。

2 特許法第101条2号の要件について

 物の発明に関する特許法第101条2号の規定に該当するためには,以下のような要件を具備する必要があります。

(1)特許が物の発明についてされている場合において,その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)
(2)その発明による課題の解決に不可欠なもの
(3)その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら
(4)業として,その生産,譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

 (3)の主観的要件や(4)の要件については,殊更に取り上げる必要はないと思いますので,(1),(2)の要件について,知財高裁平成17年9月30日判決の内容を検討してみようと思います。

 上記判決では,ソフトウェアをインストールすることで,原告の情報処理装置に関する発明(物の発明)の構成要件を充足することを前提として,(1)の要件について以下のように判示しています。

知財高裁平成17年9月30日判決
控訴人製品のインストールにより,ヘルプ機能を含めたプログラム全体がパソコンにインストールされ,本件第1,第2発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が初めて完成するのであるから,控訴人製品をインストールすることは,前記パソコンの生産に当たるものというべきである。
(中略)
特許法101条2号所定の「日本国内において広く一般に流通しているもの」とは,典型的には,ねじ,釘,電球,トランジスター等のような,日本国内において広く普及している一般的な製品,すなわち,特注品ではなく,他の用途にも用いることができ,市場において一般に入手可能な状態にある規格品,普及品を意味するものと解するのが相当である。本件において,控訴人製品をヘルプ機能を含めた形式でパソコンにインストールすると,必ず本件第1,第2発明の構成要件を充足する「控訴人製品をインストールしたパソコン」が完成するものであり,控訴人製品は,本件第1,第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものでるから,同号にいう「日本国内において広く一般に流通しているもの」に当たらないというべきである。

 ソフトウェアをインストールする行為をもって「生産」に該当すると認定し,さらに「日本国内において広く一般に流通しているもの」という点について,「特注品ではなく,他の用途にも用いることができ,市場において一般に入手可能な状態にある規格品,普及品を意味する」という基準を示した上,控訴人製品は,「本件第1,第2発明の構成を有する物の生産にのみ用いる部分を含むものであるから」という理由で,「日本国内において広く一般に流通しているもの」に該当しない(即ち(1)の要件を具備する)としています。

 ソフトウェアのインストールが「生産」に該当するという認定は,一般の方の語感とは少し異なるかもしれませんので注意が必要です。また,「日本国内において広く一般に流通しているもの」であれば,間接侵害が否定されますが,その典型的な例として,ねじ,釘,電球,トランジスター等が例示されており,参考になるでしょう。

 次に,(2)「その発明による課題の解決に不可欠なもの」という要件についての判示を見てみましょう。

知財高裁平成17年9月30日判決
「控訴人製品をインストールしたパソコン」においては,前記のような構成は控訴人製品をインストールすることによって初めて実現されるのであるから,控訴人製品は,本件第1,第2発明による課題の解決に不可欠なものに該当するというべきである。

 この裁判例で問題となった発明は,「キーワードを忘れてしまった時や,知らないときに機能説明サービスを受けることができない」という点を課題としていました。

 したがって,控訴人製品をインストールすることによって,初めて,この課題を解決することができることになる以上,上記の判断となってもいたしかたないと思います。