前回は,契約の成立が否定された場合に,「契約締結上の過失の理論」によってベンダーの救済が図られるかどうかを検討しました。今回は,契約が成立していることを前提に,ベンダーが開発義務を負担するシステムの範囲を,裁判所がどのように認定するのかを検討してみたいと思います。

開発義務を負担する範囲を特定する意味

 ベンダーが開発義務を負担するシステムの範囲を特定することは,極めて重要な作業となります。報酬支払いを拒否するユーザーを被告としてベンダーが訴訟提起を検討する場合,ベンダーの開発義務の範囲が明確でなければ,自らが義務を果たしたことの立証が困難となるからです。

 ベンダーがユーザーに報酬の支払いを請求する理屈は,以下のようなものです。

  1. ベンダーはユーザーとの間で,システムを開発することに合意した
  2. ベンダーは,1で合意した内容のシステムを開発して納品した
  3. 従って,ユーザーはベンダーに対して報酬を支払うべきである

 しかし,開発義務を負担する範囲が不明確な場合,ベンダーが合意内容の機能をすべて実現したと考えていても,ユーザーが機能不足を主張すると,2の事実を明らかにすることが困難となります。開発義務の負担範囲が明確であり,その範囲の機能をすべて実現しておけば,ユーザーから機能不足を指摘されても,裁判所はユーザーが指摘する機能を契約の対象外と見なして,ベンダーが義務を果たしていると判断しやすくなります。

 従って,開発義務を負担するシステムの範囲が明確となっているかどうかは,訴訟提起に踏み切るか否かという判断をする時にも,かなり重要な要素として考慮されることになります。

一括請負契約方式では開発対象が不明確になる傾向

 前回解説したとおり,各工程ごとに個別契約を締結する手法を採用した場合,要件定義や外部設計によって開発の対象が特定されますから,これを前提に残りの工程を見積もりすることが可能となります。見積り段階で開発対象が明らかになっていますから,開発対象の範囲が問題となることは少なくなるように思います。

 これに対し,全工程を一括請負契約方式で締結すると,開発の対象が必ずしも特定されているとは言えない状況で,請負代金額だけを決めて開発に着手することになります。結果として,各工程ごとの個別契約を締結する手法に比べて,開発対象が不明確となる傾向があります。

 そこで,契約が成立したことには争いがないが,開発対象となるシステムの範囲に争いがある場合,裁判ではどのような手法によって開発対象となるシステムの範囲を認定するのかを検討してみます。