今回から,システム開発時に発生する法律問題を網羅的に取り上げます。

 システム開発時に発生する法律問題は,決して目新しいものではありません。しかし,日本IBMとスルガ銀行との間で今春裁判に発展した紛争に代表されるように,ITベンダー企業とユーザー企業の間でもっとも頻繁に発生する紛争類型の一つであることは間違いありません(関連記事1関連記事2)。

 システム開発は後述するように契約の締結段階から,非常にトラブルが発生しやすい類型の契約です。契約を無事締結できたとしても,検収段階でユーザーが満足するようなシステムを円滑に納品することは非常に困難です。今回からは,システムの発注者となるユーザーと請負人となるベンダーの攻防を,契約の締結段階から網羅的に概観します。その上で,システム開発委託契約において問題となる個々の争点について検討し,システム開発委託契約をめぐる紛争の予防,紛争となってしまった場合の対処方法等について検討してみようと思います。

通常の契約より多く含まれる紛争の要因

 IT技術をめぐる紛争は,コンピュータ技術の発達に伴い,格段に増加しているように思います。その中でも,特に紛争に発展しやすいのが,今回検討の対象とするオーダーメイドのシステム開発をめぐる紛争です。オーダーメイドのシステム開発をする場合,以下のような理由で,紛争となる要因が通常の契約よりも多数含まれているのではないかと考えられます。

理由1:
オーダーメイドのシステム開発でユーザーが完成形を認識することは困難

 オーダーメイドのシステムでは完成するまで,発注者であるユーザーが完成品を正確に想像できることは少ないでしょう。これは同じオーダーメイドでも,完成前に模型やCG等を使って,完成品をイメージできる建築等と異なる点です。

 発注者であるユーザーには,事前に完成品を確認する手段がありません。このため,自らの思い描いたシステムと,完成したシステムとの間のギャップに困惑するというケースが非常に多く見受けられます。そして,このギャップを埋めるため,ユーザーは開発の途中でシステム仕様の変更や追加を求めることになります。

 オーダーメイドのシステム開発においては,このような仕様の変更や追加は日常茶飯事です。当初合意した仕様とおりに,何ら変更をしないでカットオーバーするシステムはほとんどないでしょう。しかし,この仕様変更によって,納期や代金額の問題が発生するのみならず,プロジェクト自体が途中で頓挫してしまうような紛争が発展してしまうケースまで見受けられます。

理由2:
オーダーメイドのシステム開発では一定の不具合は必然的に発生する

 オーダーメイドのシステム開発では,一定の範囲で当然のように不具合が発生します。納品されたシステムが,直ちに検収合格となることの方が少ないのではないでしょうか。

 ユーザーとしては,システム開発に高額な費用を投資しているにもかかわらず,「一定の範囲で不具合が生じるのは当然である」と言われても,到底受け入れられないと考えるでしょう。しかし,過去の裁判例においても「情報処理システムの開発に当たっては,作成したプログラムに不具合が生じることは不可避であり,プログラムに関する不具合は,納品及び検収等の過程における補修が当然に予定されているものというべきである。」(東京地裁平成14年4月22日判決)と判示したものがあります。

 このように不可避的に発生するプログラムの不具合が,ユーザーのベンダーに対する不満となり,紛争を発生させる要因の一つとなっています。そのことは,裁判例上も明らかとなっているといってよいでしょう。

理由3:
ベンダーの技術力やプロジェクトマネジメント義務違反および
ユーザーの協力義務違反

 上記2つの理由以外にも,ベンダーの技術力やプロジェクトマネジメントの未熟さ,あるいは発注者であるユーザーの協力不足が,紛争の原因となる場合も見受けられます。システム開発において,ベンダーは,プロジェクトマネジメントの義務を負い,発注者であるユーザーはシステム開発への協力義務を負うとされています(詳細については,次回以降解説します)。しかし,ベンダーおよびユーザーにおいて,これらの義務を負担しているという意識に欠けている場合も多いように思います。

 実際のシステム開発に関する裁判例を検討すると,上記の理由が複数組み合わさって,紛争に至るケースが目に付きます。