前回前々回と「オープンソースを販売すること」という話をしてきましたが,実は私の会社はソフトウエアの販売はしていません。と言うのも,元々ソフトウエアそのもののビジネスではなく,Webサービスを行うことを本来の目的として会社を作りました。ですから,「IT業界」ではありますが「ソフトウエア業」とはちょっと違います。

 とは言え,今やWebサービスにおいてオープンソースはなくてはならないものですし,私自身はフリーソフトウエアのプログラマでもありますから,「業界ウォッチ」は欠かせません。また,ソフトウエア業そのものではないがゆえに,かなりドライに業界を見ているとは思います。

 最近はオープンソースで成果物を公開する会社も増えて来ていて,業界ウォッチも面白いのですが,中には「それ死亡フラグ」と言いたくなるようなところも少なくありません。本連載では,その辺についても書いて行きたいなと思っています。直接コンサル希望のところは問い合わせて戴けると喜びます B)

オープンソースを販売する時に気をつけるべきこと

 さて,一口にオープンソースと言っても,いろいろな背景があります。最初から販売することを目的に開発されたものもあれば,「俺プロジェクト」から始まったものもあります。また,既存のオープンソースを基にしたものもあります。販売する時には,こういった背景を意識する必要があります。

 それと共に,コントリビュータ(貢献者)やコミュニティのことも意識しなければなりません。これらがどんなスタンスやステータスであるかということは,「ビジネス」をやる上で意識しなければならない点です。

 どのようなスキームで販売するかということは,こういったことと無縁ではありません。

最初から販売することを目的に開発した場合

 一番問題が少ないのは,最初から販売目的で開発をした場合です。この場合,特に「仁義」を切るべき相手はないはずですから,どういったスキームで販売するかは,自分たちの戦略だけで決めることができます。

 ただ,しばらく公開を続けていると,次第にユーザーによってコードが改良されるようになります。その時,そういったコードをどう扱うかはなかなか難しい問題を生む元になります。なぜなら,改良されたコードにも著作権は発生しますし,改良した人には著作者人格権が発生します*1。また,改良した人の「心情」というものも絡んで来ます。なぜなら,純粋に「自分の普段使いのソフトウエアが良くなると嬉しい」という気持ちで改良したコードが,「商品」の価値を上げてベンダーがより儲かったように思える場合,それをまったく気にしない人ばかりとは限らないからです。

 これが,BSD系のライセンスの場合は,元々「コードが勝手にプロプライエタリになっても構わない」というライセンスですから,BSD系のライセンスを選択している人はあまりそういったことに頓着する人は多くないようです。しかし,GPL系のライセンスの場合はわりとシビアに気にする人が少なくありません。特にデュアルライセンスでビジネスを行う場合,「勝手にプロプライエタリなライセンスで配布されるのは嫌だ」と主張されてしまえば,ビジネスそのものが破綻しかねません。オープンソースには「外部の協力者」がつきものですが,ビジネスの組み立て方によっては逆に負担になる場合もあります。

 このような問題を避けるために,最初から販売目的で作られたオープンソース,特にデュアルライセンスで配布されているものに関しては,外部からのコードを受けつけないか,受けける場合には著作者人格権の不行使契約を結ぶ必要があります。そのようにしておかないと,最初は良くても後で厄介な問題を起こしてしまいます。

 オープンソースでは多くの場合,様々な「紳士協定」で片付けられますが,その前提は「お互いがオープンソースライセンスを理解する」というものです。ところが,販売という問題が絡むと,「財産権」というものが絡むようになり,紳士協定では済まなくなります。仮にその場では紳士協定が通用しても,コントリビュータが破産したような場合には,資産価値があるものとして扱われてしまいます。もちろん「突然気が変わる」ということもあります。そのようなリスクを避けるためにも,販売を目的としたオープンソースでは,外部のコードの扱いには十分注意をする必要があります。

*1 そういった意味ではニコニコ動画にある「MAD動画」が元著作物の著作権者によって権利者削除されるというのは,ちょっと抵抗があります。