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著作権の間接侵害(3)利便性の高いサービスほど「侵害行為の主体」と見なされる傾向

2008/07/01

 前回は,ITビジネスにおける間接侵害の事案を検討する前提として,裁判実務に重要な影響を与えているクラブキャッツアイ事件における「カラオケ法理」を解説しました。

 このカラオケ法理の考え方は,東京地裁が先月(2008年6月20日)に判決を言い渡したばかりの「まねきTV事件」にも強く影響を及ぼしています(注1)。同事件の判決文を読むと,カラオケ法理のポイントの1つである「管理・支配の要件」を検討した結果として,著作権法における送信可能化の主体がユーザーである,という判断が下されたことが分かります。

 今回は,過去に裁判所で争われた事案に基づいて,ITビジネスにおいてカラオケ法理がどのように適用されているのかを検討してみましょう。

ITビジネスにおける著作権間接侵害の検討手順

 ITビジネスにおいて著作権の間接侵害の問題が取り上げられた事案は,数多く存在します(表1)。

表1●ITビジネスで著作権の間接侵害の問題が取り上げられた裁判例
事案 判決/決定の日時 事件名
1 東京地方裁判所平成16年10月7日決定 録画ネット事件
2 東京高等裁判所平成17年3月31日判決 ファイルローグ事件
3 東京地方裁判所平成18年8月4日決定 まねきTV事件
4 東京地方裁判所平成19年3月30日決定 ロクラク事件
5 東京地方裁判所平成19年5月25日判決 MYUTA事件
6 大阪高等裁判所平成19年6月14日判決 選撮見録事件

 これらの裁判例を見ると,ITビジネスにおける著作権の間接侵害の事案では,以下のような争点があると考えられます(表2)。

表2●ITビジネスにおける著作権の間接侵害の争点
争点1 侵害行為の主体はIT企業かユーザーか(表1のすべての事案に共通)
争点2 争点1において,侵害行為の主体がIT企業であると認定された場合,プロバイダ責任制限法の免責規定の適用によりIT企業は免責されるかどうか(表1の事案2)
争点3 争点1において,侵害行為の主体がユーザーであると判断された場合,ユーザーが著作権法第30条1項1号の「自動複製機器」を使用しているとして違法となるのかどうか(表1の事案1及び事案6)
争点4 争点3において,ユーザーが「自動複製機器」を使用していると判断された場合,IT企業は,幇助者として差止されるのか(表1の事案6)

 このうち,すべての事案で共通しているのが,争点1の「侵害行為の主体」です。前回説明したように,カラオケ法理では侵害行為の主体は,「管理・支配の要点」「営利目的の要件」を中心に判断されます。そこで,表1の裁判例で,これら2つの要件がどのように適用されたのかを分析してみましょう。

「管理・支配の要件」の適用

 ITビジネスにおいて,IT企業が管理支配の要件を満たしているかどうかは,様々な事情を考慮して判断されています。前述した裁判例などから,管理支配の要件について,どのような事情が考慮されているのか表にまとめてみました(表3)。

表3● 管理・支配の要件において考慮される事情
管理・支配性を強める事情 管理・支配性を弱める事情
  • 録画のために必要となるソフトウエアやハードウエアがIT企業によって開発された専用品である
  • IT企業が自らシステムの運用・保守業務を実施する
  • システムで使用しているハードウエアの所有権は,IT企業に帰属する
  • システムを利用するためには,IT企業が用意した会員利用規約等に同意した上,会員登録する作業が必要。利用時には,ユーザーID,パスワード等による認証が必要となる
  • 複製の対象となる著作物をIT企業が一定程度コントロールできる仕組みになっている
  • システムで使用するソフトウエアやハードウエアが汎用品である
  • IT企業はシステムの運用・保守業務を実施していない
  • システムで使用するハードウエアの所有権はユーザーに帰属する
  • システムを利用するには,利用契約を締結するのみで,会員登録や認証はない
  • 複製の対象となる著作物を,ユーザーが決定できる

 この表を見ると,管理支配性を強める事情には,ユーザーの利便性を向上させるものや,ユーザーによる安全な利用を実現するために必要なものが多数含まれていることに気がつきます。つまり,利便性,安全性が高いシステムを利用したサービスほど,管理支配の要件を備えやすい構図になってしまっているのです。

「営利目的の要件」の適用

 次に,営利目的の要件について検討してみましょう。営利目的で設立された株式会社であれば,何らかの形で,営利を追求しているはずですから,この要件を備えるのは当たり前のことです。具体的には,システムを利用するユーザーから利用料を得ている場合,Webサイトに広告を掲載して収入を得ている場合,システムの運用・保守費用を得ている場合などがこれに該当します。

 普通に考えると,システム保守・運用費としての適切な料金を超える収入を違法行為によって得ていた場合に限って,この要件を満たすという考え方もあり得るとは思います。しかし現実の裁判例では,管理支配の要件を備える場合には,運用・保守費用を得ていたこと自体をもって,ほぼ自動的にこの要件を備えていると判断されているようです。

※          ※          ※

 以上のとおり,ユーザーにとっての利便性や安全性の高いサービスは,管理・支配の要件を備えやすくなる傾向にあります。また,管理・支配の要件を備えていると,営利目的の要件も備えると判断されてしまう傾向にあります。従って,ITビジネスにおける「侵害行為の主体」をカラオケ法理に基づいて判断すると,充実したサービスを提供するほど,結論として違法であると評価されることが多くなっています。

 次回は,ITビジネスにおける著作権の間接侵害について,プロバイダ責任制限法や自動複製機器などの付随的な争点について検討します。


(注1)まねきTV事件の東京地裁判決文はまねきTVのサイトに公開されています

著者プロフィール

松島 淳也(まつしま じゅんや)
 静岡県浜松市出身。1995年3月,早稲田大学理工学部電子通信学科卒業。1997年3月,早稲田大学大学院理工学研究科修了。コンピュータグラフィックスを利用した医学用画像処理の研究に従事。1997年4月,富士通株式会社入社。マイクロプロセッサの開発,電子商取引システムの開発等に従事。2006年10月,弁護士登録,内田・鮫島法律事務所に入所。

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