前回は,録画予約サービスにおいて,テレビ番組の録画(複製)の主体がユーザーではなくてサービス提供側のIT企業と認定される事案が少なくないこと,録画(複製)の主体と認定されたIT企業は著作権の複製権や送信可能化権に対する侵害行為の主体になり得ることを指摘しました。

 侵害行為の主体を判断するにあたっては,カラオケ業界で問題となったクラブキャッツアイ事件の検討が不可欠です。一見すると,カラオケとITビジネスとは何の関係もないように思えますが,カラオケ業界で問題となった事件はIT関連ビジネスにおいても極めて重大な影響を及ぼしているのです。

カラオケの場所や設備を提供するクラブを著作権侵害の主体と判断

1.最高裁判所の判決(クラブキャッツアイ事件)

 カラオケクラブで客が著作権者の承諾を得ずにカラオケを使って楽曲を演奏すると,著作権の支分権の一つである演奏権を侵害することになります。このとき演奏権侵害の主体が,カラオケの場所や設備を提供しているクラブなのか,それとも実際に歌唱しているクラブの客なのかが問題になります。クラブキャッツアイ事件において,最高裁判所は以下のように判示し,実際に歌唱している客ではなく,著作権法の規律の観点からはクラブが侵害行為の主体となると判断しました。

 この判決では,「1.客はクラブ(=上告人)らの従業員による歌唱の勧誘,クラブらの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲,クラブらの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて,上告人らの管理のもとに歌唱」しているという点(以下「管理・支配の要件」とする),「2.クラブ(=上告人)らは客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ,これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し,かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していた」という点(以下「営利目的の要件」とする)を重視して,著作権法の規律の観点から,クラブが侵害行為の主体となると判断しました。

最高裁判所判決 昭和63年3月15日 クラブキャッツアイ事件
客やホステス等の歌唱が公衆たる他の客に直接聞かせることを目的とするものであること(著作権法二二条参照)は明らかであり,客のみが歌唱する場合でも,客は,上告人らと無関係に歌唱しているわけではなく,1.上告人らの従業員による歌唱の勧誘,上告人らの備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲,上告人らの設置したカラオケ装置の従業員による操作を通じて,上告人らの管理のもとに歌唱しているものと解され,他方,2.上告人らは,客の歌唱をも店の営業政策の一環として取り入れ,これを利用していわゆるカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し,かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させることを意図していたというべきであって,前記のような客による歌唱も,著作権法上の規律の観点からは上告人らによる歌唱と同視しうるものであるからである。

 この「1.管理・支配の要件」,「2.営利目的の要件」によって判断する手法は,「カラオケ法理」と呼ばれます。この呼び名は定着していますから,本稿においても以下,この2つの要件で侵害行為の主体を判断する手法をカラオケ法理と呼ぶことにします。

カラオケ装置のリース業者が侵害行為の幇助者となる場合も

 それでは,カラオケクラブが侵害行為の主体であると判断された場合,それ以外の関係者は全く責任を負わなくてよいのかというと,そうではありません。カラオケ業界では,カラオケ装置を納品するリース業者からカラオケクラブが装置をリースし,この装置を使って客に歌唱させるという構図があります()。

図●カラオケ業界の構図
図●カラオケ業界の構図

 前述したカラオケ法理で,カラオケクラブが著作権の侵害行為の主体と判断された場合,リース業者はカラオケクラブにおける侵害行為を容易にしたという関係にあります。大阪地方裁判所は,平成15年のヒットワン事件において,リース業者をカラオケクラブによる侵害行為の幇助者と位置付ける判決を下しました。

大阪地方裁判所 平成15年2月13日 ヒットワン事件
著作権法一一二条一項にいう「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」は,一般には,侵害行為の主体たる者を指すと解される。しかし,侵害行為の主体たる者でなく,侵害の幇助行為を現に行う者であっても,(1)幇助者による幇助行為の内容・性質 (2)現に行われている著作権侵害行為に対する幇助者の管理・支配の程度 (3)幇助者の利益と著作権侵害行為との結び付き等を総合して観察したときに,幇助者の行為が当該著作権侵害行為に密接な関わりを有し,当該幇助者か幇助行為を中止する条理上の義務があり,かつ当該幇助行為を中止して著作権侵害の態を除去できるような場合には,当該幇助行為を行う者は侵害主体に準じるものと評価できるから,同法一一二条一項の「著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者」に当たるものと解するのが相当である。

 この大阪地方裁判所の判決では,リース業者をカラオケクラブによる侵害行為を幇助する者として位置付けており,その要件として以下の3つを検討しています。

  1. 幇助者による幇助行為の内容・性質
  2. 現に行われている著作権侵害行為に対する幇助者の管理・支配の程度
  3. 幇助者の利益と著作権侵害行為との結び付き等を総合して観察したときに,幇助者の行為が当該著作権侵害行為に密接な関わりを有し,当該幇助者が幇助行為を中止する条理上の義務があり,かつ当該幇助行為を中止して著作権侵害の態を除去できる

 その上で,幇助者に対しても差止が認められる場合があることを明示し,この事件では幇助者であるリース業者に対する差止を認めました。

 これらの裁判例は,いずれもカラオケ業界での裁判例です。実際に選曲して歌唱していたのはクラブの客であっても,

  1. 場所や設備を提供したカラオケクラブが著作権法上は侵害行為の主体であると認定される場合がある
  2. カラオケクラブが著作権法上の侵害行為の主体であると判断される場合,このカラオケクラブに加担したリース業者は,幇助者として,差止の対象となり得る

ことを示しています。

 ちょっと回りくどく感じられるかもしれませんが,こうしたカラオケ業界での裁判例は,ITビジネスと無関係ではありません。上記の1と2を動画共有サービスや録画代行サービスに置き換えると,

  1. ユーザーによる指示で著作物の複製や送信可能化等がなされた場合でも,システムを提供したIT企業が著作権法上は侵害行為の主体であると認定される場合がある
  2. 仮に,ユーザーが著作権法上は侵害行為の主体であると認定されたとしても,ユーザの侵害行為に加担したと評価される場合にはIT企業も幇助者として,差止の対象とされ得る

ことが導かれるからです。

 次回はいよいよ,IT関連ビジネスの裁判において,上記1や2の要件がどのように判断されているのかという点を見てみましょう。